※基本料金(①~④)
①所有権移転登記
(a)1管轄のみへの申請
不動産2筆まで 60,000円
〃 3筆以上 1筆ごとに、5,250円加算
(b)2つ以上の管轄への申請が必要な場合(例 別荘、収益不動産等を所有)
(a)の基本料金
+
【1管轄ごと】
不動産2筆まで 30,000円
〃 3筆以上 1筆ごとに、5,250円加算
※1.実費として、登録免許税(不動産評価額×0.4%)及び交通費等がかかります。
②遺産分割協議書作成 10,500円
※1.遺産分割協議書の作成が不要な場合
・法定相続で相続する場合
・相続人が1人の場合
※2.相続人間で争いのある場合は、司法書士は相続人の間に入り協議の調整をする
ことはできませんので、ご了承ください。
③相続関係説明図 5,250円
※1.不動産の相続登記申請において、法務局へ提出する必要があります。
④戸籍等の収集 1通あたり1,050円
下記の書類が必要です。
(a)亡くなられた方の生涯戸籍(出生~死亡まで)
(b)亡くなられた方の住民票除票(本籍地入り)又は戸籍附票
(c)相続人の現在戸籍および住民票(本籍地入り)
(d)不動産の固定資産評価証明書
※1.自身で書類を取得される場合はこの費用は不要です。
※2.印鑑証明書はご自身での取得をお願いします。
※3.相続登記を前提としない相続人調査は、お受けできませんのでご了承ください。
※基本料金以外に費用がかかる場合
①特別代理人の選任が必要な場合
②相続人中に家庭裁判所に相続放棄申述する人がいる場合
③相続人中に行方不明者がおり、不在者財産管理人の選任が必要な場合
④相続人中に意思表示ができない人がいる場合
⑤数次相続の場合
⑥法務局に上申書の提出が必要な場合
※あくまでも目安ですので、複雑な案件では費用が上記計算と異なる場合
があります。
見積りを出させてもらいますので、お気軽にお問い合わせください。
