2月28日開催の第45回労働政策審議会人材開発分科会にて、若者雇用促進法に基づく指針(「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」。以下、「事業主等指針」という)の改正に関する報告が行われています。

 

本改正は、労働基準法施行規則、職業安定法施行規則の改正(令和6年4月1日施行)に伴い、青少年の雇用機会の確保および職場への定着に関して事業主等が講ずべき措置について規定されている事業主等指針を改正するもので、令和6年4月1日より適用されます。

 

資料によれば、「第二 事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置」の「一 労働関係法令等の遵守」に、次の下線部分が加えられています。

 

 (一) 募集に当たって遵守すべき事項

  イ~ヲ (略)

  ワ イ又はロ及びヘにより従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、職業安定法第5条の3第4項の規定により、次に掲げる事項((ニ)に掲げる事項については期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものに係る職業紹介、青少年の募集又は労働者供給の場合に限り、 (ヌ)に掲げる事項については青少年を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下このワにおいて同じ。)として雇用しようとする場合に限る。)については、書面の交付(職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第4条の2第4項第2号の場合においては、同号イ及びロに掲げる方法を含む。)により行わなければならないこと。

   (イ)  青少年が従事すべき業務の内容に関する事項(従事すべき業務の内容の変更の範囲を含む。)

   (ロ)  労働契約の期間に関する事項

   (ハ)  試みの使用期間に関する事項

   (ニ)  有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。(二)ホ(ロ)において同じ。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)

   (ホ)  就業の場所に関する事項(就業の場所の変更の範囲を含む。)

(中略)

 (二) 採用内定・労働契約締結に当たって遵守すべき事項等

  イ~ニ (略)

  ホ 労働契約の締結に当たっては、労働基準法第15条第1項の規定により、事業主は、青少年に対して、労働基準法施行規則第5条第1項各号に掲げる事項として次に掲げる事項((ロ)に掲げる事項については、有期労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限る。)を明示しなければならないこと。この場合において、(イ)から(ヘ)までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)については、書面の交付(同条第四項ただし書の場合においては、同項各号に掲げる方法を含む。ヘにおいて同じ。)により明示しなければならないこと。なお、これらの明示された労働条件が事実と相違する場合においては、同法第15条第2項の規定により、青少年は、即時に労働契約を解除することができることに留意すること。

   (イ) 労働契約の期間に関する事項

   (ロ) 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)

   (ハ) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)

(中略)

  ヘ その契約期間内に青少年が労働契約法第18条第1項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み(以下「労働契約法第18条第1項の無期転換申込み」という。)をすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、労働基準法第15条第1項の規定により、事業主は、青少年に対して、ホに規定するもののほか、労働契約法第18条第1項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうちホ(イ)及びホ(ハ)から(カ)までに掲げる事項を明示しなければならないこと。この場合において、ホ(イ)から(ヘ)までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)のほか、労働契約法第18条第1項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうちホ(イ)及びホ(ハ)から(ヘ)までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)については、書面の交付により明示しなければならないこと。なお、これらの明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働基準法第15条第2項の規定により、青少年は、即時に労働契約を解除することができることに留意すること。

(以下省略)