六、迷惑メール防止法
1、目的
特定商取引法と迷惑メール防止法との比較
2、規制対象
規制対象②
特定電子メールの送信、架空電子メールアドレスの送信の定義
国外→日本、日本→国外の対象の有無
3、特定電子メールの送信の制限
原則と例外④(3条1項)とその例外(3条3項)
1.オプトイン方式
オプトイン方式とオプトアウト方式の定義
オプトイン方式の実効性を担保する義務(3条2項)
2.その他
原則と例外④(3条1項)とその例外(3条3項)
3.受信拒否の通知を受けた場合の送信の禁止
原則と例外④(3条1項)とその例外(3条3項)
4、表示義務
主だった表示義務④
5、送信者情報を偽った送信の禁止
1.意義
対象②
2.罰則
罰則の体系の原則と例外、主体は
6、架空電子メールアドレスによる送信禁止
対象となるメールは
7、措置命令
1.意義
権限を有する大臣②、対象②、
2.措置命令の対象者
対象者②、ボットネットとは
8、総務大臣又は内閣総理大臣に対する申出
1.意義
迷惑メール受信者が申出が出来る場合③
2.プロバイダー等
プロバイダー等が申出が出来る場合①
9、電気通信役務の提供の拒否
プロバイダー等が電気通信役務の提供の拒否できる場合③
10、報告及び立入検査
報告及び立入検査の対象者②
11、送信者に関する情報の提供の求め
送信者に関する情報の提供の求めの主体