六、迷惑メール防止法

 1、目的

  特定商取引法と迷惑メール防止法との比較

 2、規制対象

  規制対象②

  特定電子メールの送信、架空電子メールアドレスの送信の定義

  国外→日本、日本→国外の対象の有無

 3、特定電子メールの送信の制限

原則と例外④(31項)とその例外(33項)

  1.オプトイン方式

   オプトイン方式とオプトアウト方式の定義

   オプトイン方式の実効性を担保する義務(32項)

  2.その他

   原則と例外④(31項)とその例外(33項)

  3.受信拒否の通知を受けた場合の送信の禁止

   原則と例外④(31項)とその例外(33項)

4、表示義務

 主だった表示義務④

5、送信者情報を偽った送信の禁止

 1.意義

  対象②

 2.罰則

  罰則の体系の原則と例外、主体は

6、架空電子メールアドレスによる送信禁止

  対象となるメールは

7、措置命令

 1.意義

  権限を有する大臣②、対象②、

 2.措置命令の対象者

  対象者②、ボットネットとは

8、総務大臣又は内閣総理大臣に対する申出

 1.意義

  迷惑メール受信者が申出が出来る場合③

 2.プロバイダー等

  プロバイダー等が申出が出来る場合①

9、電気通信役務の提供の拒否

 プロバイダー等が電気通信役務の提供の拒否できる場合③

10、報告及び立入検査

 報告及び立入検査の対象者②

11、送信者に関する情報の提供の求め

 送信者に関する情報の提供の求めの主体