こんにちはなおくんです。

今日は連休の中日である平日に、法務局に行ってきました。

 

 

 

 

 

 

皆さんは知っていましたか。

裁判を自分から起こす際、相手(被告)が会社だった場合、

商業登記簿謄本又は登記事項証明書というものが必要になります。

 

 

 

 

これは訴えを起こすための「訴状」に、

「被告(相手方)が会社であるときは、商業登記謄本又は登記事項証明書を見て、

会社の所在地、会社名、代表者の氏名を書き、・・・・」という記載説明例が載っている

からなのです。

 

 

 

また裁判で「提出する資料」としても「全部事項証明書」が必要

となる

からなのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

今回なおクンが取り寄せたものは「履歴事項全部証明書」です。

地元の法務局に行って、受付のおばさんに

「裁判で被告が会社なのですが・・・『商業登記謄本又は登記事項証明書を見て、

会社の所在地、会社名、代表者の氏名を書き』とあるのでどうしたらいいでしょうか?」

 

 

 

と聞くと親切に、

「登記事項証明書ならあなたが訴状で書くべき情報はすべて載っていますよ」

と言われ登記事項証明書を選び、その中でも最も情報量が多く載っている

「履歴事項全部証明書」をレ点でチェックして選んで窓口で資料請求しました。

 

 

 

 

料金は600円でした。収入印紙で600円分を支払うのですが、資料の受渡し窓口の

横に「収入印紙販売所」らしからぬものがあったのでそこで収入印紙600円分を買い、

窓口で請求紙面に添付します。

 

 

 

 

 

 

 

こうして履歴事項全部証明書をゲットしたなおクンは

足早に法務局を去り、まずは1つの資料をゲットしたぞと

訴訟への決意を強めるのでありました・・・。

 

 

 

<本日のおさらい>

訴える相手方が会社の場合、

商業登記謄本又は登記事項証明書

を取ってくる必要があります。

 

また裁判所へ提出する添付資料として

全部(現在)事項証明書

が必要となります。