昨年の春から立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科博士課程前期課程(修士課程)で
社会学、危機管理学、社会組織論などを学んでいます。
今日は、後期に学んだ長教授のクラスで知った「こども兵士」について少し書きます。
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1.はじめに
日本国内で我々が当然のごとく感じている「安心・安全」な世界という考えが、全くドメスティックな考えであり、今、この瞬間にもアフリカ、中近東、アジア、南米等々では、戦争・紛争・内戦が起こっている。
特に1945年の第二次世界大戦後、少なくとも71年間は、国際連合(United Nations)
という形で継続して世界平和に取り組んでいるが、国際連合の常任理事国5カ国(英国・売国・ロシア・フランス・中国)は、表の顔(常任理事国)と裏の顔(他国間の戦争、他国での紛争・内戦に関与する)をうまく使い分けて、戦争・紛争・内戦に反対しながらもその戦いで得る権益、守る権益のために武器供与などをしており、直接的あるいは、間接的に戦争・紛争・内戦に関係している。
わが国でもこのような事実は、それが表面化した際には、マスコミなどで取り上げられ、人々の関心を集めるが、時間の経過とともにその関心が薄れてしまう。あるいは、関心事が他の方向に(意図的に?)変えられるのだろうか、いずれにしても継続した取り組みには結びついていない。それどころか、日本に住む人々の多くが「日本は安心・安全の国」という幻想にとりつかれており、他地域・他国の情勢など(そこに日本人が関与しない限り)あまり関心が向かないように思われる。
かくいう筆者自身もその傾向は否めないのが残念ではあるが、今回の講義を受けて、「子ども兵士」の存在を知り、あまりの非人道性、人権無視の状態に衝撃を受けた。
2. 「子ども兵士」の定義
アムネスティ・インターナショナルによると「子ども兵士」とは、一般的に何らかの武力紛争に巻き込まれ、戦闘員または準戦闘員として、何らかの戦闘行為にかかわっている(かかわらされている)18歳未満の子どもたちのことをさす。なぜ18歳未満かといえば、地球上の大部分の国ぐにが批准している「子どもの権利条約」(1989年11月国連総会で採択)やそのほか多くの国際条約が18歳未満を子どもとみなしているだけではなく、2002年2月に発効を見た「武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書」が18歳未満の子どもの徴兵は戦闘行為への著癖区的参加を禁じているからである(アムネスティ・インターナショナル日本 2008)。
【つづく】
