「技術・人文知識・国際業務」ビザ、通称「技人国ビザ」は、外国人が日本で専門職として働くために必要な在留資格です。多くの外国人にとって重要なビザである一方で、申請や取得に関して疑問や不安を持つ方も多いのではないでしょうか?ここでは、技人国ビザに関して「Q&A」形式でわかりやすく解説します。
Q1. 技人国ビザってどんなビザですか?
技人国ビザは、日本で「専門的な知識や技術」を活かした仕事に従事するための在留資格です。具体的には、以下の3つの分野が含まれます:
・技術分野(エンジニア、IT技術者、設計者など)
・人文知識分野(経理、企画、営業、マーケティングなど)
・国際業務分野(翻訳、通訳、語学教師、貿易業務など)
Q2. どんな仕事でもこのビザで働けますか?
いいえ。単純労働(工場作業、飲食店ホール、清掃など)には従事できません。仕事の内容が「専門的」であり、かつ本人の学歴や職歴と関係している必要があります。
Q3. 専門学校卒でも申請できますか?
はい、可能です。ただし、法務大臣が認めた専門学校(「専門士」や「高度専門士」の称号が与えられる課程)を卒業している必要があります。また、その学科の内容と就職する職種に関連性があることが重要です。
Q4. 学歴がなくても申請できますか?
基本的には大学や専門学校などの学歴が求められますが、10年以上の職務経験(実務経験)がある場合、学歴がなくても認められる可能性があります。ただし、その経験を証明する書類が必要になります。
Q5. アルバイトはできますか?
原則、技人国ビザはフルタイムの専門職に就くことが前提です。ただし、副業やアルバイトをしたい場合は、「資格外活動許可」を取得することで可能になります。ただし、職種が専門職と無関係な単純労働である場合は、許可されないこともあります。
Q6. 転職したらビザはどうなりますか?
転職した場合も、職種が技人国ビザの範囲内であれば在留資格をそのまま使えます。ただし、14日以内に入管に「所属機関変更届」を提出し、必要に応じて「在留資格変更許可申請」または「就労資格証明書交付申請」を行うことが推奨されます。
Q7. 結婚したら配偶者も一緒に日本に住めますか?
はい。技人国ビザを持つ人が結婚している場合、「家族滞在ビザ」で配偶者や子どもを日本に呼ぶことが可能です。ただし、配偶者が日本で働くためには別途、就労許可を得る必要があります。
Q8. 在留期間はどれくらいもらえますか?
技人国ビザは、以下のいずれかの期間が付与されます:
3ヶ月、1年、3年、5年(近年は1年または3年が一般的)
審査の結果や雇用先の状況に応じて決まります。
Q9. 技人国ビザから永住権を申請できますか?
はい、可能です。継続して日本に10年以上、うち5年以上は就労系の在留資格(技人国など)で滞在していることなどの条件を満たせば、永住申請の対象になります。また、高度専門職やポイント制を活用すれば、より早く永住が認められるケースもあります。
Q10. 不許可になるのはどんなとき?
主な理由は以下のようなものです:
・職種がビザに合っていない(例:単純労働)
・学歴や職歴に職務との関連性がない
・企業が信用できない、実体がない
・書類に不備・虚偽がある
・給与が不適切(日本人と同等以上でない)
技人国ビザは、日本で働きたい外国人にとって非常に重要な在留資格ですが、ルールや条件を正しく理解することが大切です。少しでも不安がある場合は、行政書士や専門機関に相談するのがおすすめです。