気になった記事です。
全半壊した建物は、公費解体の対象となるようですが、
建物の所有者を確かめる必要があるそうです。
しかし、代々同じ場所に住み続けている家族が多く、
名義が2~3代前のままという「未登記」のケースがあるそうです。
所有権が移転されていない場合、解体には相続の権利がある関係者全員の同意が原則必要なため、
申請や審査に時間がかかっているとのこと。
現在、未登記の不動産について、名義の変更を促していますよね。
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
私も少し前にこの対象となっていました。
権利を主張すれば、少しばかりお金が入ったと思いますが、
これまでの状況をから、現在相続すべき方にお任せの方向で調整したいと思い、
相続放棄をし、その旨をお知らせしました。
他の親族との調整も進んでいるそうなので、まぁ良かったと思っています。
近年は少子化ですから、50年もしたら権利を有する人はほぼいない状況になっていくのかもしれません。
それでもどこかの地点ではスッキリさせておく必要があり、相続登記の申請を義務化することになったということですね。
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
今回の記事のように、地域の迷惑にならないことも重要です。
そして、引き継いでいく子どもや孫たちの負担を減らすためにも、
権利関係の整理などはとても大切なことだと感じました。
我が家も他人ごとでは無いので、頑張ります