叶えたい未来のために…
お金の不安をワクワクに変える!
ファイナンシャルプランナーしま
のマネーコラム💎
こんばんは!
ファイナンシャルプランナーしまです🐯
冒頭から意思表明!!
最近…。
体調がいまいちだったり、
子供の相手をしながらの活動に疲弊したり、
やることモリモリすぎて頭パンクしそうになったり、
majiで心折れそうな5秒前な時も度々ありましたが…
(これわかる方、しまと同世代😁💕)
そんな諸々には負けずに、
これからも皆さまに喜んでいただけるような
投稿や仕事が出来るよう
改めて頑張りたいと思います💪✨

さて!
先日のポストでは、
家を購入した時にかかる税金の8つの軽減措置について綴りました。
今回はその4つめ!
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固定資産税の軽減措置について!
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土地や家を所有していれば
毎年必ずやって来る
「固定資産税」の支払い💸💦
「固定資産税」とは
土地や家などの不動産を所有している住民に対して、各市区町村が課している税金のことです。
そんな固定資産税の軽減措置は…
🏠️住宅用地の軽減特例
固定資産税が課税の基準となる1月1日において、
人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)
について税金が軽減される特例です。
🏠️新築住宅に対する軽減特例
新築住宅、新築マンションに対して、
固定資産税額が2分の1に軽減される特例です。
一戸建ての場合は3年間、
マンションの場合は
期間は5年間となります。
2022年3月31日までの新築物件が適用対象となっているためご注意を💡
🏠️省エネ回収促進税制
2022年3月末までに
省エネの条件を満たしたリフォーム工事を行った場合、
建物面積120㎡までの部分について1年間、
3分の1の軽減の特例があります。
🏠️耐震改修促進税制
耐震基準前の建物を建替え、
またはリフォームした場合の
軽減措置です。
解体して建て替える場合は3年間、
リフォームの場合は1年間、
固定資産税が免除に💡
🏠️認定長期優良住宅化リフォーム
リフォームで、基準を満たした優良な住宅として行政から認定を受けた場合、
新築住宅に対する軽減措置の3年間という期間が5年間に、
マンションなどの場合は5年間が7年間に、
延長されるという軽減措置です。

家を買うとき、
リフォームするとき。
少し知っているだけで、
払う税金が安くなる可能性があるかもしれません。
どうせ付き合っていくなら、
税金も正しく知って、
正しくお得に。
ずっと付き合っていくからこそ、
お金の知識を知ってより豊かに、
より幸せになれるように。
しまとお金の勉強
始めましょう😊

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住宅ローンのおさらいには…
過去ポスト
ご覧ください🔎✨
また、
「変動金利 固定金利
それともそれ以外…
それぞれどんな人が向いている?」
マネーの達人に掲載されました!
こちらもご覧ください✨
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