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ファイナンシャルプランナーしま
のマネーコラム💎
こんばんは!
ファイナンシャルプランナーしまです🐯
今日もぽかぽか春の陽気の1日でしたね☀️
やっぱり今日も眠い~笑
あ~ナポレオンみたいな体が欲しい~!!
さて、先日から綴っている
家の購入でかかる税金の8つの軽減措置。
今日は7つめ!
/
登録免許税について!
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「そもそも、登録免許税ってなんやねん…」
という方のために💡
登録免許税とは、
土地や建物などの不動産を取得した際に課される登記を行う者が国に納める税金。
不動産を購入した時以外にも、
遺産として相続した際にも納めなくてはなりません。
家の購入で必要となる登記は
「所有権保存登記」
または「所有権移転登記」、
住宅ローンを組む時につける
「抵当権設定登記」です。
意外と皆が通る手続きなのに、
詳しく知る方は意外と少ないです。
そんな登記に関わる税金、
機関限定で軽減措置があること、
ご存知でしたか?

🏡土地の売買による所有権の移転登記にかかる軽減措置
(2021年3月31日までの適用)
本来の税率2.0%
→軽減措置で1.5%
🏡新築住宅の所有権の保存登記にかかる軽減措置
(2022年3月31日までの適用)
本来の税率0.4%
→軽減措置で0.15%
適用条件は…
①自己居住用の住宅であること
②新築又は取得後1年以内に登記されたものであること
③床面積50㎡以上であること
🏡中古住宅の所有権の移転登記にかかる軽減措置
(2022年3月31日までの適用)
本来の税率2.0%
→軽減措置で0.3%
適用条件は…
①自己居住用の住宅であること
②取得後1年以内に登記されたものであること
③マンション等の耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたもの。築年数がこれを超えている場合は、その住宅が新耐震基準に適合していることについて証明されたもの、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること
④床面積が50㎡以上であること
🏡抵当権の設定登記の軽減措置(2022年3月31日までの適用)
本来の税率0.4%
→軽減措置で0.1%
上記の適用条件を満たす住宅への抵当権であること

軽減措置を受けるには、
上記の適用条件を満たしている旨の証明書を登記申請書と併せて、
家の新築又は取得後1年以内に、登記すること!
気になる方は
国税庁のホームページ、ご覧ください💡
知らないことで
損をしている…って、意外と多い!
知らない知識を
すこしずつ、一歩ずつ。
しまとお金の知識、
勉強しましょう😊

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住宅ローンのおさらいには…
過去ポスト
ご覧ください🔎✨
また、
「変動金利 固定金利
それともそれ以外…
それぞれどんな人が向いている?」
マネーの達人に掲載されました!
こちらもご覧ください✨
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