通勤費はすべてが非課税ではありません。



例えば、自宅から駅まで自転車で通勤し、


電車で会社まで行く方で、電車代に加えて


駐輪場代や自転車分についての上乗せで


通勤費を支給する場合、どこまでが非課税となるかどうか


その基準をご存知でしょうか?




そもそも公共交通機関を利用した場合は、その


定期代など最も経済的で合理的な経路を使った分が


非課税となります。ただし上限は10万円。




一方、自転車や自動車通勤する場合に支給する


通勤費は、2キロ以上自転車や自動車に乗ることが


条件となります。

(2~10キロの場合は4,100円が上限で距離に応じて決まってます)




したがって、冒頭の例では、自宅から駅まで2キロ以上離れて


いれば、上限4,100円で非課税となるわけです。

(この時、駐輪場代も支給しているなら含めて構いません)



ただし、2キロ以上離れていなければ課税となるので、


給与計算上注意が必要ですね。




もし2キロ以上あるとした場合、自転車分と電車分を合算して


上限10万円の範囲内が非課税となるわけです。