育児休業から復帰した社員に対して短時間勤務制度をとるなど、
育児休業する前より報酬が減ってしまうことがあります。
そんな社員に対して、厚生年金では育児休業する前の
標準報酬月額を、子どもが3歳になるまで適用して
年金の計算をしてくれるという制度です。
毎月の保険料は、当然減った後に適用される等級での
保険料を引かれるので、年金の計算上だけの話です。
この制度、特に育児休業を取らなくても、
子どもが生まれた後の給与が下がった場合に
単純に適用されるものですので、手続きしておかない手は
ありません。
もちろん男女関係ありませんが、本人からの申し出が
ベースなので、言わなきゃ始まらないということですよ。