この国会で議論されていた「解雇制限緩和」ですが、


どうやら見送りが決定されたようですね。




解雇制限とは、労働契約法で


「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、


社会通念上相当であると認められない場合は、


その権利を濫用したものとして、無効とする」


と定められているため、簡単には解雇ができないようになっています。




いわゆる「解雇権濫用法理」が確立されているため、簡単に


解雇はできないというわけです。




これを、金銭により解雇できるよう制限を緩和しようという議論が


なされていたわけですが、当然労働者側の強い反発があって


流れたということです。




ただ、客観的に合理的かどうかや社会通念上相当かどうかの判断は


個別の裁判に委ねられているため、実際に解雇された人が


法的に無効かどうか争うにはハードルが高い上に、


解雇が無効であれば復職するという地位を回復してもらう


ことにはなりますが、金銭的に解決する方法がないという


問題もあります。




例えば整理解雇できないために若年者の雇用が確保できないという


社会的ひずみにつながっている部分もあります。




いきなり成立というのは難しいでしょうが、個人的には


今後成立に向けて取り上げてもらいたい議題だと思っています。