就業規則を届出る場合、「意見書」を添付します。
事業所の労働者代表を選任し、その代表に
就業規則の内容に関して意見を述べてもらうものです。
先日記事に書いた、一括申請する場合など、
事業所が複数ある場合などは、それぞれの事業所ごとに
意見書を添付する必要があります。
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、
その労働組合の意見書を事業所数と同数添付すればいいのですが、
労働組合がない場合には、それぞれの事業所ごとに労働者の代表を
選任して意見をきかなければなりません。
ただし、この労働者代表というのは、あくまで事業所で働いている
従業員の過半数代表者である必要があり、
エリア統括者のように複数の事業所を担当している人が
複数の事業所の代表になるということはできないと
考えた方がいいでしょう。