就業規則を届出る場合、「意見書」を添付します。



事業所の労働者代表を選任し、その代表に


就業規則の内容に関して意見を述べてもらうものです。



先日記事に書いた、一括申請する場合など、


事業所が複数ある場合などは、それぞれの事業所ごとに


意見書を添付する必要があります。




労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、


その労働組合の意見書を事業所数と同数添付すればいいのですが、


労働組合がない場合には、それぞれの事業所ごとに労働者の代表を


選任して意見をきかなければなりません。




ただし、この労働者代表というのは、あくまで事業所で働いている


従業員の過半数代表者である必要があり、


エリア統括者のように複数の事業所を担当している人が


複数の事業所の代表になるということはできないと


考えた方がいいでしょう。