退職して失業保険をもらう際に、自己都合で退職した方は
3ヶ月間の給付制限を受けることになります。
ところが、解雇や倒産で退職を余儀なくされた場合などは、
「特定受給資格者」として、給付制限はなくなり、
さらに給付日数も年齢と勤続年数によって増加する仕組み
となっています。
特定受給資格者と認められるための解雇や倒産などには、
他にいくつかのケースが列挙されており、
その中の一つに、離職前の3ヶ月間に残業が45時間を超えて
いた場合というものがあるのです。
ところが、退職直前には業務引継ぎや有給休暇の消化等で
残業が少なくなることがよくあるのです。
となれば、特定受給資格者には認められず、大きな差が
出ることになります。
その点を考慮した改正が行われるらしく、離職直前の3ヶ月ではなく
①6ヶ月間で連続3ヶ月で残業が45時間を超えている場合
②6ヶ月間で100時間を超える残業をした月がある場合
③6ヶ月間で2ヶ月の平均で80時間を超える残業をしている場合
上記3つのパターンに該当していれば、
特定受給資格者として認められるということです。
もちろん最低6ヶ月は雇用保険に加入している必要はありますよ。
残業が多いのが原因で退職を考えている方には朗報といえる
改正ですね。