退職して失業保険をもらう際に、自己都合で退職した方は


3ヶ月間の給付制限を受けることになります。




ところが、解雇や倒産で退職を余儀なくされた場合などは、


「特定受給資格者」として、給付制限はなくなり、


さらに給付日数も年齢と勤続年数によって増加する仕組み


となっています。



特定受給資格者と認められるための解雇や倒産などには、


他にいくつかのケースが列挙されており、


その中の一つに、離職前の3ヶ月間に残業が45時間を超えて


いた場合というものがあるのです。




ところが、退職直前には業務引継ぎや有給休暇の消化等で


残業が少なくなることがよくあるのです。


となれば、特定受給資格者には認められず、大きな差が


出ることになります。




その点を考慮した改正が行われるらしく、離職直前の3ヶ月ではなく


①6ヶ月間で連続3ヶ月で残業が45時間を超えている場合


②6ヶ月間で100時間を超える残業をした月がある場合


③6ヶ月間で2ヶ月の平均で80時間を超える残業をしている場合



上記3つのパターンに該当していれば、


特定受給資格者として認められるということです。


もちろん最低6ヶ月は雇用保険に加入している必要はありますよ。




残業が多いのが原因で退職を考えている方には朗報といえる


改正ですね。