こんにちは、社労士受験生の名無しです。 


今回は社労士試験で意外と間違えやすい、「国民年金の被保険者資格の喪失時期」についてまとめます。










 基本は「翌日喪失」 

まず大原則から。 


国民年金の被保険者資格は、

 > 喪失事由に該当した“翌日”に喪失するのが原則です。


 例えば、第1号被保険者が死亡したり、国内に住所を有しなくなった場合などは、その翌日から資格喪失します。


これが「原則の翌日喪失」です。


 でも例外がある:「当日喪失」になる場合

一方で、例外として“当日”に資格を喪失するケースも存在します。

これがひっかけポイントで、試験でもよく問われます。


代表例がこちら:

> 強制加入被保険者が老齢給付の受給権を取得したとき


このときはなんと、

> その日に資格を喪失=当日喪失

になります。


つまり、原則の「翌日喪失」ではなく、例外的に“当日”に喪失するのです。


 特例任意加入者は「原則どおり翌日喪失」

一方、特例任意加入被保険者(65歳以上70歳未満の人が対象)は、

> 老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも、

> 翌日に資格喪失します(=原則通りの扱い)。


こちらは間違えやすいポイントです。


「老齢年金の受給権=即資格喪失」と思い込むと、強制加入と混同して間違えやすいので要注意!










 試験対策のポイント

「老齢給付の受給権を得たら当日喪失」は

強制加入者だけ。

「任意加入者は翌日」なのを忘れずに!


ちょっとした言い回しや日付のズレが合否を分けます。図や表にして何度も見直して覚えておきましょう