今日は朝からビジネス法務講義用の資料作成。
内容は手形と小切手。
民法と絡めてお話をしますと、何といっても「錯誤」ですね。
たとえば、モンキーさんがライオンさんに渡した小切手、本当は10万円だったのに、モンキーさんが間違えて100万円!と書いてしまったケースです。
このようなケースで、モンキーさんは錯誤無効が主張出来るでしょうか?と聞かれたら、モンキーさんの「要素の錯誤」で重過失がなければOK!と言ってしまいそうですが、答えは「NO!」です。
モンキーさんは泣く泣く100万円を支払うことになります。
この小切手・手形の性格を「文言証券性」といい、振出人のモンキーさんは、記載されたとおりに支払わなければならないのです。私の会社は、小切手を使用することは当面ないと思いますが、講義資料を作成しながら今後の勉強となりました。
そして、夕方から民法の学習。
今日は、代理制度の勉強。
表見代理の種類「代理権授与の表示による表見代理」が、なかなかイメージできなかったのですが、最高裁の判例を読んでニヤリとしてしまいました。
要は、東京地方裁判所の事件だったんですね~。
事案の要旨は、東京地方裁判所職員の福利厚生目的の互助団体が、同裁判所の庁印を使用して取引しており、その運営も裁判所職員。その互助団体がお金を支払わないので、納入先が東京地裁に請求って、そら納入先は裁判所と取引していたと当然思うわなって感じで、もやもやがスッキリしました。
