昨日、千葉家裁松戸支部ででた判決についてのニュースです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160330-00004477-bengocom-soci
内容は、離婚訴訟において
別居時に妻が連れ去った娘の親権を非監護親に認めるとともに子どもの引き渡しを命じたというものです。
判断に至った根拠は(記事中より引用します)、
『判決文などによると、男性は妻に対し、年約100日の面会を認め、約束を破った場合は親権者変更の理由になることなどを提案。これに対して、妻は月に1回、2時間程度の監視付きの面会しか認めないと主張していた。千葉家裁松戸支部は、妻が突然、娘を連れて別居したことや、約5年間にわたり男性と面会させなかったことなども考慮し、男性を親権者とした方が、両親に会える機会が増え、娘の利益になると判断した。』
と、あります。
(個人的には連れ去りがいいとか悪いとかどうでも良くって、)
両親の離婚に際して、「子の最善の利益とは」という観点で判断されており画期的な判決です。
監護親の監護体制や監護環境が非監護親に比べて著しく劣っているとか、監護親と子どもの親和性が高くないとかいうことではなく、子どもにとっては両親ともに見守られ育つことが子の福祉に叶うことなんだと示された点がこれまでと大きく違う点です。
判決が確定したものかどうかは不明ですが、この判決が確定して
共同養育への流れにつながる布石となることを願うばかりです。