交通事故の示談における加害者とは、いわゆる事故を引き起こした「責任者」であると同時に賠償金を支払う義務のある「債務者」ということになります。事故後にこの加害者と被害者が裁判を起こさずに(話し合いで)金銭に関することを解決するのが「示談」です。
交通事故を起こした瞬間に加害者にはいくつかの責任が生じます。一つ目は「民事上の責任」で二つ目は「刑事上の責任」、また3つ目が「行政上の責任」です。
これらを混ぜこぜにしてしまうと混乱が生じます。これらは全て別々のもの(因果関係こそありますが)なのです。
まず「民事上の責任」というのはこの交通事故の示談において主題となっている「被害者に与えた損害を補償せよ」という責任です。
そして刑事責任とは道路交通法の違反や、被害者を死亡させてしまった場合などに発生する業務上過失致死罪などのことをいいます。つまり、民事上の責任を果たしたといっても、それと刑事上の責任とはまったく別のことなので、加害者はまだ責任が残っているのです。
三つ目の行政上の責任とは免許停止や運転免許剥奪などの措置のことをいいます。例え刑事上で無罪となったとしても、これが消えるわけではないことに注意してください。
