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小野リース事件(最判2010・5・25)というのがあります。
労働者への解雇についての損害賠償が争われた事件ですが、この労働者が、
・酩酊状態で出勤
・勤務時間中居眠り
・嫌がる部下を連れて、昼間からスーパー銭湯(と思われる?)で飲酒
・イベントで呂律が回らなくなるほど酩酊
という、問題児さんでした。
いや、ここまでなら解雇相当だろ!という感じです。
実際、取引先や社内からも苦情がでてたみたいです。
が、ところがこの人、仕事はかなりできる人みたいで、中途採用で次長で雇われてから、とんとん拍子で取締役兼統括事業部長まで出世しているのです(T_T)
社長も軽く注意はしていたみたいですが、それほど強い注意ではなかったみたいで。
しかしあるとき、失敗をやらかして、結局すったもんだで解雇になった、それが不当解雇か、という問題です。
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地裁・高裁では、
・(解雇になりうるという)明確な警告や、懲戒処分等をしていなかった
・かえって昇進により問題を自覚させていなかった
ということで、450万円相当の損害賠償が認められたのですが、最高裁で逆転(破棄自判)。
要は、職場秩序を乱して、勤務態度を改める姿勢にも乏しかったのだから、やむを得ないだろう!
ってことです。
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この本に、この判例の解説が出ていますが↓
「…人材不足の企業などでは、周囲との関係が円滑であれば、酒ぐせや素行に多少問題があっても、能力の高い労働者の方が出世している、というケースもあるでしょう」って。
いかがでしょうか(笑)
ブログがほぼ死火山化しています。。。
やっと労働組合法のレポートの採点が終わってこれから車の雪を払って家に帰ろうかな。
生協で面白そうな本を見かけたので購入しました。
筆者は哲学者みたいですけどね。「絆」に文句つけるあたりで、よほどするどい人か、あるいは私のように、人として大事なネジが足りない人か(笑)
リア充をしり目に、クリスマスにこういうのも読んでみるのも、いいかもしれません。