感染症法の改正で入院拒否への罰則を検討していると聞いてびっくりしました。しかも政府は急いでいるようなので今の新型コロナに適用させようということです。

 

 

 

この人達に罰則を与えるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

衆議院議員、宮本徹さんの記事をリブログさせていただきました。

 

少し前の記事です。罰則のうち懲役刑は回避されたようです。しかし罰金でも基本は同じでしょう。勝手ながらSulittoが共感した所を一部転載させていただきました。

 

 

 

 

<転載開始>

 

・・・感染症法は、新型コロナのためにつくった法律ではなく、エボラを含めもっと致死率の高いものからインフルエンザや未知の感染症も含めて対応するもためにつくられた法律です。ハンセン病で感染力のない患者を強制隔離した人権侵害の反省にたち、人権の尊重が前面に押し出された法体系になっています。

 

 

感染対策として罰則が持ち出されましたが、そもそも感染対策として妥当なのかという疑問があります。

 

<中略>

 

人権の制約という点からも、憲法で保障された人権を制約できる合理的根拠があるのかという疑念があります。

 

 

 尾見会長の説明では、確認されている陽性者の半数はそもそも感染力をもたない段階の方です。PCR検査はものすごい少量の遺伝子のコピーもとらえ、すでに感染力をもたず遺伝子の残骸のようなものも陽性と判定します。PCR検査によるCt値で、その時点での感染力はおおよそわかりますが、そのCt値がウイルスが増える段階で高いのか、ウイルス量が減っていく段階で高いのかは、一回の検査ではわかりません。また、検体の取り方が不十分であれば、Ct値が高くとも本当はウイルス量が多くて感染力があるかもしれません。つまり、現状では、感染力の有無に関係なく、ある意味、予防的に「隔離」(自宅療養、ホテル療養、入院)を要請して、本人の納得のもとに応じていただいているわけです。現状のまま、罰則付きの命令をだすことは、多くの感染力がない人を罰則付きで強制的に「隔離」することになります。感染力がない人を強制的に隔離し続けたハンセン病の過ちを繰り返すことになるのではないでしょうか。・・・

 

<転載終了>

 

 

 

憲法上の問題も記述されていますので、詳しくは続きをお読みください。