敷金返還に応じなかったために
訴訟したが, 下記のとおりの不当判決が出た
不当判決について
訴状について
退去する際に発生したクリーニング代について
契約書などについて
以上
上記のとおり
契約書の条件に償却費が含まれているのに
判決では敷金返還を支払えになっていない
判決正本の解釈によると
償却費は, 退去する際のクリーニング代43200円に
差し引かれ, 敷金を返還する必要性がない
と判断されている
これではクリーニング代は請求できなくなる民法改正になっていない
不当判断が下されている
クリーニング代 43200円ー敷金 37000円 = クリーニング代 6200円分
となるので
6200円分, 退去した借主の負担になる不当判決が出ている