こんにちは、行政書士の中尾です
今回は帰化条件の1つである住所条件についてお伝えします。 住所条件は国籍法第5条第1項第1号に定められています。
では条文から
『引き続き五年以上日本に住所を有すること。』
一言でいえば、日本を離れることなく五年間ずっと日本に住所を置いて住んでることでしょうか。
もう少し詳しく説明すると。
まず、引き続き五年以上とは、適法に正当な在留資格を保持した状態で、継続して五年以上という意味です。途中で在留資格が途切れてはいけませんし、たとえ在留資格を保持して再入国許可を得て海外に渡航した場合であっても、その期間が長期間であったりすると、「引き続き5年」とはみなされなくなることがあります。
例えば、一度の出国で3か月以上日本を離れている場合や、たとえ1度の出国期間が数日であっても年間に日本を離れている日数の合計が150日を超えるような場合は、住所条件を満たさないと判断される可能性が高くなります。
また、「留学」の在留資格で日本に来た場合についても、そもそも留学は将来母国に帰国することを前提とした概念なので、留学の在留資格で日本に滞在した期間を単純に5年の計算に入れることはできません。
具体的には、在留資格「留学」の期間を含めて5年以上日本に住み、かつ、就労の在留資格を得てから3年以上日本に住所を有していることが必要となります。
尚、この就労期間は、正社員、契約社員、派遣社員等の立場での就労であることが求められます。アルバイトでは就職している期間とは
みなされないのでご注意ください。
また例外的に、日本に10年以上住んでいる人は1年以上の就労経験で良いとされています。
これまでお伝えした引き続き五年以上の住所条件は、帰化の基本的な条件(普通帰化)であって、日本人の配偶者や本人や両親が日本で生まれた人は、この住所条件がかなり緩和されます。これを簡易帰化といいますが、簡易帰化についてはまた別の機会にご紹介します。