交通事故治療の慰謝料|中野整骨院-北九州市八幡西区本城折尾-中野胎煥
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交通事故による傷害慰謝料

慰謝料とは

交通事故によって被った
精神的な苦痛に対する賠償のこと

※精神的な苦痛を計ることが難しいため、
怪我の重度によって精神面の苦痛を計り算出されています。

慰謝料とは

従って、怪我の治療にかかった通院期間・実通院日数を基に、自賠責保険の慰謝料計算方法が定められています。
痛みがあるのに我慢をして通院していない場合には、慰謝料が少なくなってしまうことになりかねません。治療を十分に受けることで怪我が回復し、さらに適正な慰謝料も受け取ることができるように定められているわけです。

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病院・整骨院・接骨院で治療を受けた場合

「自賠責法」で定められた支給額

自賠責保険の慰謝料の計算方法は1日当たり4,200円

[1]全治療期間(入院期間+通院期間)の日数
[2]実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数

[1]と[2]を比較して少ない日数が基準日数として適用されます。

交通事故で「頚部捻挫:10日間の加療を要する」と診断されて
90日間に渡って通院治療を受けたケース

ケース1

整形外科で痛み止め薬と湿布を処方されて週に1度、全12回通院された場合の慰謝料
 

全90日間で12度の通院
12×2=24日
90日>24日
24日が基準日数になります

ケース2

整形外科には週に1度、整骨院へ患部に対する直接的な施術を受けるために週に3度、全48回通院された場合の慰謝料

全90日間で48度の通院
48×2=96日
90日<96日
90日が基準日数になります

従って、
ケース1の場合では、24日×4,200円=100,800円
ケース2の場合では、90日×4,200円=378,000円
となり、
両者を比較すると治療も慰謝料もケース2の方が十分補償されることになります。

※120万円を超えてしまった場合は、任意保険の適応となる為に計算方法も任意保険基準となりますので、場合によっては減額されることがあります。

※つまり自賠責保険の慰謝料は1ヶ月30日と計算すれば最大126,000円ということです。通院日数を増やしたからといって、慰謝料が増えるわけではありません。

病院だけではなく、整骨院でも通院治療を受けることは患者様に選択権があります。
捻挫・打撲・挫傷などの外傷治療であれば、整骨院を利用することが自賠責で認められており、患者様の意思で治療を受けることができます。保険会社や病院の医師は、基本的にこの権利を侵害することはできません。
整骨院へ通院する為には、病院で検査を受けて、捻挫や打撲、挫傷などの傷病名が書かれた診断書を医師に発行してもらうことが必要です。診断書に記載されている傷病(怪我の箇所)に対する治療を、相手方保険会社が補償する形で受けることができるということです。