ヤマハやカワイなどの音楽教室での楽曲使用について、
日本音楽著作権協会(JASRAC)が、著作権料を徴収したいと。
教室側は反対しているようで、訴訟になるのでは、と思います。
著作権法では、『公衆に聞かせることを目的に』楽曲を演奏する場合、演奏者は著作権料を支払います。
例えば、音楽大学であっても、外部での有料の演奏会の場合には、著作権料を支払っていると思います。
では、音楽教室での練習や指導のための楽曲使用が『公衆に聞かせることを目的に』といえるのでしょうか。
そもそも、公衆に聞かせる演奏は、演奏者と聞く人が別であるのが前提ですが、音楽教室に聞く人はいないのではないかと思えます。
また、楽曲を使用して練習しているのであって、「演奏」と言っていいのかな、、
言い換えれば、聞かせることを目的にした演奏ではないと思うのです。
もし裁判になった場合、裁判官がどのような判断をするのか、期待したいです。。。
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中西雅子法律事務所
弁護士 中西雅子
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