舛添都知事の血税の浪費・公私混同を考える/住民監査請求・住民訴訟・リコール | なか2656のブログ

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1.舛添都知事のアラビアの石油王のような税金の浪費
少し前から、舛添都知事のまるで王侯貴族のような都民の血税の浪費が問題となっています。


(舛添要一都知事。産経新聞より)

たとえば記事によると、昨年10月27日から7日間の日程で訪れた「パリ・ロンドン」の出張に費やした血税はなんと総額5042万円にのぼるそうです。

そして、舛添知事は日本航空のファーストクラスを利用し、ホテルは一泊30万円以上の最高級の部屋に泊まったとのことです。

・1泊30万円超スイートに…舛添知事「海外豪遊出張」の中身|日刊ゲンダイ

このあまりの放蕩ぶりを記者団から質問され、舛添氏は、「これくらいのところに泊まっていないと、相手方からなめられる」と訳が分からない回答をしています。

また、4月27日には、舛添氏が公用車で自らの別荘にしょっちゅう帰っていることが明らかとなり、これも問題となっています。

・舛添知事、公用車で別荘通い ほぼ毎週末、湯河原に 「問題ない」|産経新聞

舛添氏はこの点を報道陣から質問され、「別荘にはオリンピック関連の資料もたくさんある。できるだけ、そこに行って仕事をやりたい」と述べ、今後も継続する方針を示したそうです。

しかし同時に、舛添氏は、別荘に行く目的を、「健康を保って、頭の整理」をするためとしているそうです。

労働法関連で問題となる点ですが、従業員が土日に自宅で業務に関連する本を読んだとしても、一般論としては、それは業務時間には含まれません。休日です。(上司から読んでこいと業務命令を受けたのなら別かもしれませんが。)

ましてや舛添氏は知事であり、管理職のトップなのです。これは完全に休養であり、つまり私的な目的です。仕事とはいえません。

私的な目的のために別荘に行き、その合間に気分転換に仕事の資料を眺める。その別荘に行くのに公用車を利用するのは、完全に公私混同です。

2.東京都民が取るべき対応
(1)どんな法的措置をとるべきか
このように、新聞記事を読むと、舛添氏はメディアからの質問を受け、税金の浪費について反省するどころか、つまらない理屈をつけ反論し、今後も行ってゆくとしています。別荘についても同様です。

こうなると、都民としては言葉で説得しても無駄なので、何らかの法的手段をとるべきです。

(2)住民監査請求
ここでまず考えられるのは、住民監査請求(地方自治法242条1項)を提起することです。

住民監査請求とは、地方公共団地が違法または不当な公金支出をした場合に、監査委員に対して監査を求め、是正などの必要な措置を講じることを求める請求をするものです。

住民監査請求は、その地方公共団体の住民であれば自然人1人でも法人でも請求ができます。

(3)住民訴訟
そして、監査委員会の出した通知について住民が不服な場合は、当該住民は、裁判所に訴訟を提起することができます(住民訴訟・地方自治法242条の2)

このなかで、自治体に対して、都知事などに対し損害賠償等をすることを義務付ける「4号訴訟」が今回のケースにあてはまると思われます(地方自治法242条の2第1項4号)。

(4)リコール(解職)請求
また、東京都民にはリコール請求(解職請求)をする権利があります(地方自治法81条)。

これは、選挙権を有する者が、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者からその地区の選挙管理委員会に対して長の解職を請求するものです。

この請求は、長の就職の日から1年間は行うことはできませんが(84条)、舛添氏が都知事に就任したのは2014年2月であり、2年以上経過しているので、都民はリコール請求を行うことが可能です。

そして、有権者による投票が行われ、過半数の同意があった場合、都知事はリコール(解職)となります。

3.まとめ
このように、東京都民は、舛添都知事に対して、住民監査請求、住民訴訟、リコール請求などを申し立てることができると考えます。

舛添都知事は、「2020年に東京オリンピックがあるから」という単語を錦の御旗のように使って、独裁的な都政を行っています。

たとえば、厚労大臣の実績を看板に「福祉につよい」を売りに知事に当選したにもかかわらず、知事に就任した途端に都のぜんそく患者向けの医療補助制度の廃止を決定しました。

また、保育園の問題など、多くの日本人の社会保障が深刻な問題になっているにもかかわらず、それよりも朝鮮学校の増設を優先しようとしています。

・都庁前でデモ、批判3千件超が殺到 舛添知事は「撤回しない」|産経新聞

さらに、「オリンピックがあるから」という理屈で、都内のすべての飲食店を完全全面禁煙化にしようであるとか、都心の丸の内近辺の道路を自動車が走ることを禁止して、自転車専用道路にして、都心の経済活動をストップさせるようなキチガイじみた構想を発表したり、あるいは、これも「オリンピックがあるから」と、ヘイトスピーチ規制法を制定するよう政府・与党に働きかけを行い、日本国民の表現の自由を規制しようとしています。

このような舛添知事の公私混同東京都民・日本国民より韓国・北朝鮮の利益を優先する反日的な都政「健康ファシズム」とでもいえるような独裁的な政治手法に対しては、うえでみたような法的手続きを持って、都民は「NO!」との意思表示を行うべきです。

■参考
・「禁煙オリンピック」を東京都検討会が棚上げ/嗜好・趣味・自己決定権・パターナリズム

・人種差別撤廃施策推進法案を憲法から考える/ヘイトスピーチ・長谷部恭男・樋口陽一・小林節

・京都朝鮮学園事件判決とヘイトスピーチ規制立法について

地方自治法概説 第6版



行政法 第5版



憲法 第六版





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