こんにちは。


前回は「賃金構造基本統計調査」について取り上げましたが、今回はよく似た内容である「毎月勤労統計調査」と併せて見ていくことにします。


少し前に問題になった「アノ」調査です。

ほとぼりも醒めてまた出題されそうです。


この2つの調査はいずれも厚労省所管の「基幹統計」ですが、両方を比べていくと、異なるところがいくつもあることに(漸く)気付きました。


比較しようと思ったきっかけは、社労士学習をするなかで、「労災法」や「労基法」でこの名称が出てくることにありました。


⚫︎2つの統計、どっちがどっち

「毎月勤労統計」(毎勤)は「労災法」では給付基礎日額に係る「自動変更対象額」の基となる「平均給与額」に用いられています。


また「労基法」では、いわゆる「高プロ」の所得基準の基となる「基準年間平均給与額」に用いられています。


一方、「賃金構造基本統計」(賃構)は「労災法」の給付基礎日額に係る「年齢階層別最低・最高限度額」に用いられています。


学習していた時は、どうしてこんな使い分けをするのか分からず「どっちも「毎勤」の数字を使ったらええやん」と思っていました。


深く調べる時間の余裕もありませんでした。


⚫︎調査項目の違いが決め手

今回改めて確認してその理由がわかりました。


「毎勤」は毎月の賃金だけに限らず、労働時間や常用・パートの動向などが調査項目に入っていますが、「年齢階層別」賃金は対象になっていません。


他方「賃構」は賃金だけの調査で、毎年6月分のみになりますが、雇用形態、就業形態、職種、性年齢、学歴、勤続年数、経験年数別に調べます。


要するに「毎勤」は「年齢階層別」のデータがなく、そこだけ「賃構」に頼らざるを得ないのです。


「何〜だ、そんなことか」という人も多いでしょうが、個人的にはこれで積年のモヤモヤが吹っ飛んで、スッキリしました(笑)


まさかこれについて試験には出ることはないと思いますが、この2つの調査は「労一」では外すことができませんので、要チェックです。



今回もここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。次回もまたアクセスしてください。



春、見つけた vol.9


「春の日差しは全てを清らかにしてくれます」