こんにちは。

 

社労士試験もとても困難な試験ですが、それ以上に大変で過酷な試験が司法試験です。

 

先日、令和2年度の合格者が発表されました。


コロナ禍で試験日程が変更になるなど、他の資格試験と同じように、厳しい環境の中での闘いだったと思います。

 

実は司法試験の場合は、合格してからも、更に厳しい試練が待ち構えています。


合格後、早速、和光市の司法修習所でみっちり絞られるのですが、何といっても最大の関門は、修習修了時の「二回試験」だといいます。

 

まるまる5日間かけて行われる、言わば卒業試験みたいなもので、不合格になると、1年後に再度受けなければならないことになっています。

 

「二回試験」の時には、既に裁判官、検事、弁護士といった就職先も決まっていますので、落とすことができない闘いになります。

 

こんな話を聞くと、社労士には「二回試験」がなくて正直よかったなあと思いますが、受験学習時に蓄積した知識が抜けていくのを実感している今、日頃のメンテに努めないといけないと、自分を戒めています。

 

 

さて、社労士過去問から良問選びまとめる、第9回は、労働一般です。

 

社労士への道[良問に学ぶ・No9]

 

H20 一般常識(労一)問5肢A


平成19年に障害者雇用促進法が改正され、同法第4条

第1項各号に掲げる国の施策として、「障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること」が新たに追加された。


 

・この問題は、先に示した良問の4類型のなかでは、④盲点をつくもの当たります。

 

・法律の名称や条文の内容からしても、「障害者雇用促進法」だと自信を持って回答しそうな問題ですが、そこが盲点になっています。

 

・障害者をはじめとした労働者全般の「職業の安定」を図るための基本を定めたのは、いわゆる「労働施策総合推進法」(旧雇用対策法)であるところがポイントです。

 

・外国人雇用管理やパワハラも、この法律に定められていますので、関係法令の体系をざっと確認し、押さえておく必要がありそうです。

 

・余談ですが、先日の「大学入学共通テスト」の現代社会では、「障害者の雇用業務」を定めた法律を問う選択肢が出題されました。こちらの方は「障害者雇用促進法」です。

 

[正解は、×(誤り)です]

 

・一見もっともらしい問題が、一番怪しいと思って、よく考えた方がよいということですね。


次回もこのテーマについて、綴りたいと思います。

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〈今日の旅の1枚〉

2015年11月 バルセロナ 
「さりげない風景にも趣きがあります」