こんばんは。


仕事のなかでリモートワークが増えてくると、「現場主義」がどうなるのか、少し心配です。


成功した経営者の多くは、現場重視の考え方を徹底しており、トヨタの「3現主義」(現場・現物・現実)はよく知られています。


リモートになってそれがどこまで維持できるのか、あるいは、もはやその必要はないのか、考える機会に来ているように思います。


先日の日経新聞では、大手の監査法人では既にリモート監査を進めており「以前のやり方がコロナ前に戻ることはない」という関係者の声を伝えています。


公認会計士ではそうした動きがありますが、社労士はどうなんでしょうか。


電子申請の範囲が拡大されましたが、顧客が中小・中堅企業の割合が多いこともあり、紙ベースのやり取りがすぐになくなることはないと思われます。


また、他の士業以上に、現場の空気を知り、顧客との現実のコミュ二ケーションを大切にすることが、仕事をスムーズに進めるうえで重要だと思います。


「新常態」のなかでも、社労士の「現場主義」が消えることはないのではないでしょうか。

さて、社労士過去問から、良問を選りすぐりまとめる、第7回は厚生年金法です。

社労士への道[良問に学ぶ・No.7]

R2 厚生年金法 問9 肢A

被保険者である老齢厚生年金の受給権者(昭和25年7月1日生まれ)が70歳になり当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎となり、令和2年8月分から年金の額が改定される。


・この問題は、先に示した4つの類型では、①複数の論点を提供し、組み合わせるものに当たります。

・昨年の問題であり、記憶に新しいところですが、これを見た時には、最初どこに糸口を見つけたらよいのか、迷いました。

・いくつかの論点が重なっていますので、それを一つひとつ解きほぐしていく必要があります。

・限られた時間ですが、焦らず、丁寧に問題に立ち向かえるかがポイントです。

・まず、70歳到達時の改定は、被保険者の資格を喪失した月前における被保険者期間を計算の基礎としますので、資格喪失日を確定します。

・この場合は、7月1日生まれですので、前日の6月30日が70歳に到達したときになり、「その日」が資格喪失日になります。

・次に、年金の額の改定は、資格喪失日から起算して1月を経過した日の属する月からですので、その月を確定します。

・資格喪失日である6月30日から1月経過した日の属する月は、7月ですので、7月から改定されることになります。

[正解は、×(誤り)です]

・順序立てて解いていくことは、実際の業務では当たり前のこととして求められると思いますので、普段から慣れておきたいですね。

次回もこのテーマで綴りたいと思います。
またアクセスしてください。

〈今日の旅の1枚〉
2015年11月 バルセロナ
「ガウディの傑作がこころを打ちます」