こんにちは。


テレワークが進むにつれて、新築住宅には専用のワークスペースを備えたものが増えてきました。


これまで学習する場所に苦心してきた者からすれば、そうしたスペースはうらやましい限りです。


社労士の学習を始めた1年目は、確定した学習スペースがありませんでしたので、勤務先周辺の自習室をハシゴしていました。


2年目以降は、兼用でしたが、子ども部屋を使うことができるようになりましたので、よくやく自宅学習がかなうようになりました。


そして昨年。社労士試験が終わってからでしたが、子どもが独立したこともあり、念願の専用スペース(勝手に書斎と呼んでいます)を確保できました。


といっても、子どもの荷物は残っていますし、机はお下がりの学習机をそのまま使っています。(学習机は広くて頑丈で優れものです)


社労士開業時には、しばらくここを本拠にしたいと思っており、徐々に事務所らしく進化させたいと着々と計画を練っています。



さて、社労士過去問から良問を選りすぐりまとめる、第6回は、健康保険法になります。


社労士への道[良問に学ぶ・No.6]


H26 健康保険法 問10肢E


3歳に満たない子を養育する被保険者が、厚生年金保険法第26条に基づく標準報酬月額の特例の申し出を行い、従前標準報酬月額が同法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎とされた場合、健康保険法の傷病手当金に係る直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額は、当該従前標準報酬月額に基づいて算出する。


・この問題は、先に示した類型では、②論点をすり替えて視線をそらそうとするものに当たります。

傷病手当金の問題ですが、冒頭の「3歳に満たない子を養育する」際の「標準報酬月額」から始まるため、それが頭に入ったままになります。

・そして最後に「従前標準報酬月額」と来ますので、問題文を読み終わった時には、「傷病手当金」の額の算定にも例外規定があると思い込んでしまい、つい、○問としてしまいかねません。

・冷静に考えたら、そのような例外規定はないことに気づきますが、この問題は、健康保険法の最後の肢ですので、思考能力の低下から気づかないこともあり得ます。

・そういったところを突いた良問だと思います。

[正解は、×(誤り)です]

・いろいろな要素が与えられるなかで、要らないものを整理して考える習慣をつけたいですね。

次回もこのテーマについて綴りたいと思います。
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〈今日の旅の1枚〉
2015年11月 バルセロナ
「ポストとタクシーの色がよくマッチしています」