「マリオカート」の略称「マリカー」や、
マリオなどのキャラクターを模したコスチュームを
無断使用し、路上カートを行っている商売について
任天堂が2017年2月に訴えた裁判が完結した。


2018年9月に、一審では使用差し止めと
1000万円の支払いを命じる判決が出たが
それを不服としたMARIモビリティ開発(マリカー)は
知財高裁に控訴…。

任天堂も一審で認められなかった部分を不服とし、
賠償金額を5000万円に増額して控訴した。


結果、今回の二審では、「マリカー」などの標章や

マリオなど任天堂キャラクターのコスチュームを

営業上利用・貸与する行為などが
不正競争防止法違反だと認定し
MARIモビリティ開発に対して、5000万円の支払いと、
被告会社の不正競争行為の差し止めを命じた。


一審では1000万円の損害賠償額で済んでたのに
控訴したことで5000万円になってしまった…(^^)。

更に、MARIモビリティ開発が保有する
「マリカー」という商標登録も
一審では認められていたが
二審では無効にするとの審決が下された。


MARIモビリティ開発は上告するも
最高裁は、受理しないとのこと。

任天堂が勝つとは思っていたが
パーフェクトな形での
完全勝利で本当にホッとした。

5000万は払わずに逃げそうな気がするけど
こんなふざけた商売が、ちゃんと不正と認められたことは
今後にとっても、大切なことだ。