2023年も、もう10月下旬となりました。

相変わらず前回の更新から空白がありますが、

記録しておきたいと考えましたので、

ここに残します。


今回は不支給決定について。


開業2年目にして初経験となりました。


不支給に関しては、社労士という職業上、

わざわざSNSに載せてアピールする方も、

少ないと思います。


というか、これまで見たことありません。

失敗を晒すことになるので、

あえて好き好んで載せる人もいないでしょう。


もちろん結果としては無念ですし、

お客様の期待に応えることができず、

大変申し訳ないという気持ちでいっぱいです。


ですが社労士として得るものは、

年金受給に結びついた成功体験よりも、

実は多かったと言えます。


(絶対これは記録に残したいと思い、

後回しにしがちな、提出分の書類製本も、

すぐにこなせました)


ただ、やはりお客様は、

大変ショックを受けられたのだろうと察します。


私自身も厚生年金での請求でしたし、

3級は認定されるだろうとの甘い考えでした。


実際に、診断書の内容は2級程度でしたし、

年金事務所での受付け時においても、

その様な見立てでした。


しかし、結果としては不支給。


致命傷となったのは、

明らかな勤務実態が長年を通じてあったこと。


標準報酬月額も比較的高めでしたし、

請求時における労働日数も、

20日前後とフルタイム勤務でした。


正直、経過を振り返ってみると、


なぜ、今回お受けしたのか?

という疑問が自分でも湧くほどに、

長年フルタイム勤務の方でした。


お引き受けした理由として挙げると、


主治医が、診断書を書いても良いと、

前向きなお考えだった


複雑な家庭事情


フルタイム勤務ではあるが、実際のところは、

精神状態もギリギリの様に感じた



主にこの三点でした。


お人柄も良かったというのもありますが、

特に複雑な家庭事情に、

感情移入したところが大きいです。


フルタイム勤務であっても、

会社側から合理的配慮があったり、

働き方に著しい制限を受けている事実


があれば、もしかしたら3級程度は、

認定されたかもしれません。


残念ながらその事実は、

訴えることが出来ませんでした。


なぜなら、そうしなければ、

生活が成り立たないご事情があるとは言え、

クローズ就労をされていたためです。


自分が考えていたよりも、勤務実態があると、

精神での障害年金請求は厳しいということが、

この度の結果を受けて改めて実感できました。


不支給を受けて今後の展開を考えるのですが、

今回は勤務実態がある限りは、

不服申立てをしても同じ結果になると判断し、

控訴ではないですが、申し立てる理由がないため、このまま終了になります。


審査請求などの案件も多くこなされている

先輩社労士の方が、精神での請求において、

障害状態が覆るケースは、

4年に一度あるかないかという貴重なご意見

も参考にさせていただきました。


これからの業務において、とても勉強になった

と同時に、やはり不支給決定はお互いにとって後味の悪い結末であることに変わりはありません。


私にできることは、そのことを肝に銘じ、

今後に生かすのみです。