ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発、インターネットで公開し、
利用者によるゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして著作権法違反(公衆送信権の侵害)のほう助罪に問われた
元東京大大学院助手・金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。

2006年12月の1審判決によると、金子被告はウィニーが著作権侵害に使われていることを知りながら、03年9月、最新版をネットで公開。
同月、松山市の男性と群馬県高崎市の男性(いずれも著作権法違反で有罪確定)が計28本のゲームソフトや映画をネットに公開するのを手助けした。
最大の争点は、著作権侵害の認識の有無だった。検察側は「被告の言動からは、現行の著作権ビジネスモデルに挑戦する姿勢が明らか」と主張。
著作権侵害に対する確定的な意図があったと主張していた。弁護側は「金銭的な利益も得ておらず、純粋な技術開発が目的だった」と反論していた。

判決後、大阪司法記者クラブで行われた記者会見で、弁護団に拍手で迎えられた金子被告は「無罪」と書かれた紙を自ら掲げ、照れたような笑顔を見せた。
判決について「良かったと思う。正当な判断だ」と語った。

包丁を作った刃物会社が殺人事件で有罪になるのか


ということなんでしょうね





構造的にはすごくシンプルなシステムなんだという事が

この解説書読むとわかります