残念ながら二審敗訴となりました。

 

今後、裁判資料等全文掲載予定ですので、

とりいそぎ二審の判決に至った重要な構成要素を報告いたします。

 

本件契約の法的性質は、基本的に、お見合いの仲介などを本件プランで予定されている準委任契約であると解され、

準委任契約は、契約当事者間の信頼関係に基礎付けらえるものであるから、当事者が相手方の信頼を失ったならば、

民法656条の準用する同法651条1項に基づく解除をすることが認められることになる

 

実際争点となる法律が以下となります。

  • 第651条
  • 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
  • 2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

『(準)委任契約』という制度は、理由の有無に関係なく片方が解除通告すれば解除されるということです。
ちなみに委任契約と準委任契約との違いは、 委任契約は、法律行為を委託する契約であるのに対し、準委任契約は、事実行為(事務処理)の委託をする契約です。

結婚相談所を利用するということは、準委任契約にあたり、
まず理由はなんであれ、いつ契約を解除しても、されても合法ということです。

 

一方的に解約されても法律的には違法でもなんでもないということです。
社会的、道徳的には許されることではありませんが、まずそれは置いておいて、
その次の

  • 2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

が争点になるかと思います。

裁判所の判断では、

  • 婚約するかどうかを、1カ月延ばし考えさせてもらう期間を設けたこと、
  • その際に私が送ったメッセージ「先延ばしにしたことによりベトナム人女性が他の人と決まっても仕方がない」と述べたこと

などから私について婚約の態度を後退させており、その経緯から不利な時期に委任を解除したとは言えないと判断される
だたし上記2点について業者側は「それは問題ないですが」と提案を受け入れているんですが、裁判官はそこに対してスルー

 

『業者の代表があまりにも怪しいので、時間を設けさせていただきました。高いお金ですし、一生に関わる問題なので、

期間が開くのでそれで相手が待てないなら仕方がないと相手を思って言ってるだけで、「相手が待てないということなので解約になります」であれば全く問題にならなかったんです。』

という一般的理由など裁判所は一切聞いてくれません。

 

結婚相談所は慎重に選ばないと、とんでもない人間に当たってしまうと

夢見る結婚生活以前に、気分が悪くなることしかありません。

善良な結婚相談所も必ずありますので、利用する結婚相談所はしっかりと選んでください。

 

私達一般市民も最低限の法律を知っておかないと、詐欺的人間から自身を守ることはできません。

 

【民法改正】委任契約の任意解除権について民法651条の改正~民法が変わる(139

 

結論としては委任契約である結婚相談所を利用することは非常に高いリスクを伴う

ということになります。

悪徳結婚相談所にとって委任契約というのは都合の良い法律ですね