少額減価償却資産 2020年3月末日まで延長!
こんにちは、横浜の看板屋長島巧芸の長島です。今日は、1月にご紹介した「 少額減価償却資産の特例 」の延長について書きます!少額減価償却資産の特例ってどんな制度?「中小企業などの少額減価償却取得価額の損金算入の特例」【改正概要】平成31年度末まで変更なく延長●従業員1,000人以下の中小企業などが「30万円未満」の減価償却資産を取得した 場合、当該減価償却資産の「合計額300万円」を限度として、全額損金算入(即時 償却)を認める制度。詳しくは、中小企業庁のパンフレットを見てください。こんな使い方によっては、かなり有利な制度で、弊社もこの制度を利用して、設備を購入しました。看板の減価償却の年数は意外と長いのが多いので、30万円未満で年度内で経費計上したい法人様は、税理さんなどに相談してみた方が良いですよ!というで、 少額減価償却資産の特例 」の延長についてでした。看板でこの制度を使いたい!なんて思った方は是非下記へ。昭和56年創業看板のことなら、長島巧芸へTEL 045-352-9393※お問い合わせの際は、ブロ グやHPを見たとお知らせ頂けるとスムーズです。HP