呑み屋でキャバクラや風俗の広告をしているということは法律上の風営法等で何かテーマがあるのですか?

例)呑み屋にクーポンを置いておく等

ご回答、宜しくお願いしてきます。



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飲み屋が店型性風俗特殊経営のNG区域、すなわち病院や学校等から半径200メートル(条例でよりいっそう制限するということもある)にあるときは、テーマがあるですね。そういった地方では店型性風俗特殊経営(洋服ヘルス)の告知がNGされている(風営法28条5項)。

そうじゃ無い地方なら、飲み屋は18歳未満の人が来るということは一応想定されて無いので、テーマ無いとおもわれます。18歳未満の人に風俗の告知を渡すということもNGなんと言えますよ(風営法28条5項3号)。

風営法4条2項2号を受けて条例でキャバクラ等の経営が病院、図書館、学校等から一定区域NGされますのだが、条例でそれの範囲での感想をNGしている項目が無い限定、テーマなく感想しているということは出来ます。