元MR社労士がお届けする人事・労務News

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製薬会社のMR経験を持ち、病院・クリニックの人事労務コンサルティングを専門とする特定社会保険労務士が、日々の気になるトピックスなどをお届けします。

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こんにちは。今日は東京都内で桜の開花が発表されました。

 

平年より5日早く、昨年よりも4日遅いそうです桜

 

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今年は、『天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律』に基づき、天皇の即位の日の5月1日、即位礼正殿の儀が行われる10月22日は、国民の祝日に関する法律に基づく休日となります。

 

また、これらの休日は、祝日法第1条の「国民の祝日」扱いとなりますが、祝日法第3条第3項に、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日は、休日とする」旨の規定があるため、4月30日と5月2日も祝日法に基づく休日となります。

 

従って、今年のGWは10連休になります。

 

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就業規則において、「祝祭日」を会社の所定休日と規定している場合は、「国民の祝日」扱いとなる5月1日や、祝日法に基づく休日となる4月30日、5月2日は、その職場における所定休日(通常の労働日ではない日)となります。

 

そのため、例年は平日である4月30日~5月2日に出勤とする場合は、休日出勤となります。

 

法定労働時間を超えないものである場合には、当該労働時間に対する通常の賃金を支払う必要があり、また、法定労働時間を超えるものである場合には時間外労働に該当し、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支払う必要があることに留意が必要です。

 

桜

 

業務の都合により4月30日~5月2日を出勤日としたい場合は、あらかじめ休日と労働日を振り替える『振替休日』は選択肢の1つになるでしょう。