今の我々日本人の生活は、徐々にではあるが際限のないインフレ(物価高)に見舞われています。

そして、この傾向(円安とインフレ(物価高))は今後半永久的に継続していく(どこかで政策転換,経済の転換等で止めるまで)ことも予想されております。

 

そして、こんな記事を書いてみようかなと思ったのも、先日、自民党の総裁選で「高市」さんが選出されたのに触発されたからとなります。

「高市」さんといえば、アベノミクスの継承の一番手といっても問題は無いでしょう。

そして、アベノミクスでの政策課題は、インフレ(物価高)と円安効果による外国の方の訪日で、日本での消費の上向きを図るといってもいいと思います。

 

結果、インフレ(物価高)と円安で外国の方の訪日を促す効果は確かにありました。

ただそれが、安部元総裁がお亡くなりになってからという皮肉なものとなってしまいましたが(残念....)。

 

さて、「高市」さんが就任後に一気に対ドル相場が、150円超の円安にぶれたのは記憶に新しいと思います。

円売り、ドル買いが今後の一層の流れになるという思惑からの今後の潮流といえます。

 

そして、ここで終われば良いんですが、政府等(地方自治体も含めて)には、現在、1,300兆円位の借金があるといえます。

これが、インフレ(物価高)で借金の価値が目減りする(借金の価値も減額して、返済も容易になる)ということにあります。

 

外貨の資産(米国債など)の保有により、価値が減額した日本における借金の返済も容易となります。

また、増えた税収等で、価値のなくなった日本国債などの返済も容易に行えることになります。

税収等は輸出企業の価値のなくなった円での増益により、税収等が増えることとになることになるからです。

 

なので、政府は借金の価値が減れば、それだけ将来返済することが必要なお金が減ることになるので、政府等にとっては逆に歓迎すべきムードなことになります。

 

結果、円安とインフレ(物価高)は我々国民生活とは裏腹に、政府等にとっては短期的には歓迎すべき事態であるといえると思います。

 

 

昨年の半ばから国民の主食たる米が高騰し、いつまで経っても、高止まりに転ずる気配も見えない。

昨年の収穫期頃には、今後は下落になる見通しとの見解を農水省の役人が見解を示したが、全くの見当違いだった。

 

我が家も消費者米の購入を控えておよそ2月位になる。

主食を小麦(麺類やパン)に移行したからだ。

 

さて、なぜこれほどまでに、米が高騰し、一向に下落に転じないのか?

 

最近になってようやく識者が見解を示しだしたので、確認をさせていただきたい。

 

米は、国の減反政策や離農、高齢化等で作り手の不足が生じ、減少傾向に傾きつつある。なおかつ、近年顕著。農水省はそこまで真剣に考慮していなかったのではないか?

一方、インバウンドといった国の政策(悪策か正策かどちらに転ぶか不明)のために、米の消費量等が極めて上昇し、国民に回ってくる消費者米の減少が生じたことが考えられる。

 

喫緊の課題として、国家主導で米国トランプ希望の輸入米の関税引下げ及び流通の拡大、中長期的には本年より離農した場所、農家での米の作付拡大の政策を望むところである。

高齢社会への移行に伴い,被相続人だけではなく,相続人の方に認知症を患っているというケースも増えてきました。この時,手続き上,割と手間がかかるのが遺産分割協議手続きとなります。

通常,相続税の支払原資は,被相続人の預貯金などの金融資産で賄うこととなりますが,手続きに時間がかかり,相続税の申告期限までに分割が出来ないと,これで賄うことも難しくなってしまいます。

 

さて,相続人のうちに認知症の方がいる場合,そもそも本人に判断能力がないので,遺産分割協議もままなりません。認知症だからといってその人を抜きに分割協議をした場合,それは無効になってしまいます。

このとき,成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てることとなります。ただ,他の相続人の方を成年後見人として申し立てた場合,その後の遺産分割協議においては,利益相反となるため特別代理人を選任することとなります。特別代理人は弁護士や司法書士などの専門家に依頼するケースが多いようです。

 

そうしますと,この選任までに時間がかかります。1月半程度。その後,特別代理人等として選任された方との分割協議となります。そしてようやく,金融機関等の解約手続きに入りますので,よほど余裕をもっておかないと,相続税の申告期限(納税の期限)までに間に合わなくなってしまいます。

 

このとき,手続き面においてありがたいのが遺言書の存在です。遺留分の侵害という点等で問題がなければ,有効となりうるからです。また,その手続きを誰が行うのか(遺言執行人)についても記載しておくことで,相続人のその後の負担が格段に楽になります。