兵庫県知事選とSNS運用問題・・・公選法の落とし穴と民主主義の危機
兵庫県の斎藤元彦知事の選挙活動に関連し、PR会社「merchu」の関係先を神戸地検と警察が捜索し、スマートフォンなどを押収したというニュースが報じられました。このニュースがセンセーショナルに伝えられる中で、問題の本質はどこにあるのか、公選法の解釈のあり方と民主主義の在り方について、私なりの考えをまとめてみたいと思います。SNS運用の問題点と公選法の規制斎藤知事の選挙活動では、「merchu」代表取締役の折田楓氏がSNS運用を担当していたとされ、これが選挙違反に該当する可能性が指摘されています。斎藤知事側は、折田氏の会社にポスター制作費として約70万円を支払ったものの、SNS運用については委託しておらず、報酬も支払っていないと説明。一方で折田氏が無償でSNS戦略を提供していた場合、それが企業からの寄付とみなされ、政治資金規正法違反の可能性があると報じられています。この問題の核心は、・折田氏の活動が「個人ボランティア」か「会社としての業務」なのか・報酬が発生していたのかどうかという点にあります。特に公選法では、選挙運動に対する報酬の支払い(運動員買収)が禁止されているため、SNS運用が「選挙運動」に該当し、かつ報酬の有無が争点となっているわけです。SNS運用は「選挙運動」か?SNSが「選挙運動」に該当するかどうかは、運用の目的や内容によって異なります。ポスターやチラシの作成費用が適正な範囲であれば公選法に抵触しませんが、SNS運用が「選挙運動」と認定された場合、無償提供なら「寄付」、有償なら「報酬付き選挙運動員」となり、いづれも問題視される可能性があります。70万円の適正性と違和感「ポスターの製作費として支払われた70万円にSNS運用が含まれていたかどうか」が争点とされています。しかし●70万円はポスターの製作費としては妥当な金額であり、●もしSNS費用が含まれていたとしたら、70万円では安すぎる。という点を考えると、公選法の仕組み自体に違和感を覚えます。選挙後に当選無効は民主主義の危機では?斎藤知事は県民の支持を受けて当選しました。しかし、今回の件で公選法違反と判断されれば、当選無効の可能性も出てきます。これは「法の厳格な適用」ではあるものの、後出しで選挙結果を覆す形になりかねません。むろん悪質な選挙違反は公平性を欠きますし厳重に取り締まるべきです。選挙の公正性を担保することは重要ですが、選挙後に法律解釈を振りかざして当選無効とするのは、県民の意思を無にする可能性があります。本来、公選法は選挙の公平性を守るためのものですが、これが政争の道具として利用されるようになれば、政治の本質を歪めかねません政治家が公選法に抵触しないよう細心の注意を払うことは当然ですが、県政の運営よりも「公選法に触れないよう巧みに動く能力」が選挙の勝敗を左右する状況になれば、本末転倒ではないでしょうか。結論今回の問題は、SNS時代における選挙運動のあり方、公選法の規制の妥当性を問い直すきっかけとなるべき事案です。●70万円の支払いにSNS運用費用が含まれていたかどうかで違反判断されるのは違和感がある。(70万円を支払っている事実は変わらないのに、そこにSNS運営費用が含まれていると認められればアウト、そうでなければセーフってなんかおかしくない?と思うわけです)●選挙後に当選無効となれば、県民の意思が覆されるリスクがある。公選法の規制自体が時代遅れになっていないか、見直すべき点はないのか、今、報道されている内容から考えますと、今後の議論が必要かと感じました。