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ビザ代行・在留資格|外国人ビザ申請代行サービス

ビザや在留資格更新、変更など困っている外国人のためにお得情報を紹介します。在留資格証明書など素人が作成するには時間がかかる書類などは行政書士の先生に依頼するのがオススメです。

外国人の会社設立と在留資格(就労ビザ)の関係について

現在人文国際ビザ等の就労ビザをもっているが、外国人が日本で会社設立することは可能か?との質問を多く受けます。

結論からいうと、日本で外国人が会社設立することは、可能です。

ただし、会社設立できることと在留資格が認められることは全く別です。

そのため、外国人が、取締役に就任して、当該会社で活動をすることについては、注意が必要です。

外国人が、「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の在留資格を得ていれば、取締役に就任して、その会社で活動することが可能ですので、在留資格を変更する必要はありません。

しかし、「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技術」「技能」「家族滞在」などの活動に制限のある在留資格を得ている人は、取締役、特に代表取締役に就任して活動することは、基本的にできません。

そこで、このような場合、「経営・管理」という在留資格(経営・管理ビザ)を得る必要があります。

しかし、経営・管理の在留資格を得るためには、会社の永続性、安定性が必要です。

そのため、新しく会社を作ってすぐにこの在留資格の許可を得るのは難しいことが多いです。

そこで、「経営・管理」の在留資格変更申請の場合、今後の事業計画書をしっかり作成して申請する必要があります。

私の友人は下記事務所のおかげで自分で会社を立ち上げ経営管理ビザに変更することできました。

長岡行政書士事務所:

http://nagaoka-gyousei.com


長岡行政書士事務所のお陰で仕事も順調に進み、ビザも無事に更新できました。ありがとうございました。

長岡先生は東京入国管理局、名古屋入国管理局、大阪入国管理局と法務省入国管理局で40年以上働いていた方で、紳士人とビザの処理のために非常に親切にサポートしてくれました。

サービスは非常に有用であり、比較的他よりもサービス料も安いです。

長岡行政書士事務所の長岡先生がはビザの申請に処理を案内されので、非常にすぐにすべての文書を収集することができます。

長岡先生はビザ申請代行として入管へいっていただけましたので、入管へいかなくて大丈夫です。

私は文書を収集しただけです。すべての残りの部分は長岡先生、長岡行政書士事務所でおこなわれます。

ビザ申請の処理は非常に簡単です。

現在経営・管理ビザに変更し自分で会社を立ち上げたいと考えている外国人の方々に是非長岡行政書士事務所をオススメします。

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