外国人のための日本の永住許可
日本に永住したいと考えている外国人には行政書士事務所を紹介したいと思います。
永住許可について:
永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
永住許可に必要書類:
①永住許可申請書
②申請理由書
③身分関係を証明する資料(戸籍等)
④申請人の登録原票記載事項証明書と家族全員の登録原票記載事項証明書または住民票の写し
⑤申請人または申請人を扶養する者の職業を証明する資料
⑥申請人または申請人を扶養する者の所得を証明する資料
⑦申請人または申請人を扶養する者の資産を証明する資料
⑧住民税課税証明書
⑨身元保証人に関する資料(住民票の写し等)
⑩住居報告書および、家族状況報告書
など
行政書士事務所を多くがあるので、あなたはどこに行くべきかを混同すると思います。
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長岡行政書士事務所:
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