こんにちわ。ケロケロこと池田範子です。
夏らしい暑い日差しが戻ってきた東京地方です。
それにあわせるように、ベランダの小さな鉢で育てていたミニトマトが、ようやく赤く色づいてきました

そろそろ食べ頃のようです

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さて先日、ブログで知り合いになったある方から、タイトルのようなご質問を頂きました。
”ブログでの特定商取引法の表示は必要でしょうか?”
その方はホームページとブログをお持ちで、カウンセリングの申し込みをホームページとブログの両方で受けられています。料金の表示もホームページとブログの両方で行われています。
さて、皆さんのお考えはいかがですか??
私は法律に全く詳しくないので、これを機会にインターネットで特定商取引法の表示について
調べてみました

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特定商取引法の表示とは・・ (以下コトバンクからの引用)
消費者トラブル が生じやすい取引を対象 に勧誘を行う時に守るべきルール などを定めた法律。特定の商品 やサービスなどが規制 対象だったが、昨年 12月、電話勧誘販売や訪問販売、通信販売については原則 として全商品を扱う取引が規制対象と改正された。勧誘を断った消費者への再勧誘の禁止 や、販売業者 名や連絡先などを記載 した書面 の交付 義務づけ、受け取った日を含めて8日間内のクーリングオフ を可能 にすることなども追加 された。
(引用ここまで)
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商品やサービスの販売にホームページ・ネットショップ・ブログを利用している場合、それはここでいう
”通信販売”にあたるかな、と思いました。
この法律では、通信販売の全商品を扱う取引が、特定商取引法の対象とされていますので、
ホームページ・ネットショップ・ブログで商品やサービスを販売する場合には、たとえそこで決済はしていなくても、特定商取引法に基づく表示をする必要があると思いました。
みなさんの解釈はいかがでしょうか・・?
ただ、例えば商品はネットショップで販売していて、ブログはその宣伝だけを行っている場合は、
販売を行っているネットショップ側のみに特定商取引法の表示を行っておけばOKなのかな、と思いました。
では、ネットショップで商品を販売していて、かつブログでも問い合わせフォームで商品の申し込みを受けている場合はどうでしょう・・・?
私は専門家ではないので詳しくは分からないですが、グレーゾーンかな、と思いました。そのために念のため、特定商取引法に基づく表示を両方にしておく方が無難かな、と思いました。
では、このMyWayのブログでは特定商取引法の表示は必要でしょうか?
このブログ上では特にサービスの販売は行っていないため不要ですよね、、と書こうとして、
先日よりアメブロのカスタマイズの注文をブログ上で受けている ことを思い出しました・・!
これはブログ上でサービスを販売していることになるので、ブログでも特定商取引法の表示が必要、ということですよね・・。
さっそくブログにも追記しておきたいと思います。。
法律に詳しい方。もし間違いがあったらぜひ教えてください!
ブログ村にも参加してます~。
MyWay運営担当
ケロケロこと池田範子