こんにちは☺️
「万が一のことまで考える事業者様」は、発注者様からの信頼アップにつながります。
ロゴスです🍁
ふといつもの道を通ってると
飲食店のみで三軒程重なって入ってた建物ですが取り壊し中でした

元から客入りが少なそうな雰囲気でしたが
憶測でしかないのですが
さらにコロナの影響を受け
取り壊しなのでしょうか…
『止まない雨はない』とどこかのお偉いさんが言ってましたが止む前に流されては元も子もないなと間近に感じてしまいました…
飲食業界に限らず住宅業界でもすでに倒産してるところが増えてると伺ったので今から住宅会社さんと契約されるかたもしくは考えて居られるかたは特にその辺の見極めが大切かと思いますので気を付けた方が良いとのことでした!
最低限『住宅保証制度』に加入されてるハウスメーカーなり工務店を推奨致します❕
以下住宅保証機構より抜粋
住宅完成保証制度 特徴・商品概要
事業者様の倒産などで工事継続できなくなった場合に、
発注者が最小限の追加負担で住宅を完成できるよう、サポートするしくみです。
特徴1
前払い金の損失や追加で必要な工事費用(増嵩工事費用)を住宅保証機構が保証します。
特徴2
中小企業者である事業者様が受注する、発注者様が個人の新築一戸建住宅が対象です。
特徴3
「万が一のことまで考える事業者様」は、発注者様からの信頼アップにつながります。
制度を利用できる事業者様は、経営状態等の審査をクリアし、住宅保証機構に登録された事業者様です。お客様への信頼の証となります。
住宅完成保証制度のしくみ
事業者様の倒産等により工事が中断した場合に、発注者様の負担を最小限に抑えるため、住宅保証機構が増嵩工事費用や前払い金の損失の一定割合を保証するものです。
また、発注者様の希望により工事を引き継ぐ事業者様をあっせんします。
対象となる事業者様(申請資格)
中小企業基本法に定める中小の事業者様(資本金3億円以下または常時使用する従業員数300人以下の法人もしくは個人)
対象となる住宅工事
発注者様が個人である工事請負契約に基づき建築される新築一戸建住宅(併用住宅可)の工事
保証内容
倒産等、事業者様の責めに帰すべき事由で住宅の工事を継続できなくなったと住宅保証機構が認めた場合を保証事故といいます。保証対象の範囲は、事業者様と発注者様とが交わした工事請負契約の内容で、保証対象となる費用は、増嵩工事費用の負担や前払金返還債務不履行により発注者様が被る損害です。そのほかの工事が滞ったことにより生じる種々の費用などは対象とはなりません。保証対象となる費用とその金額は、保証タイプ・保証割合に応じて異なり、保証書に記載された内容となります。
コロナが一日でも早く終息することを切に願います。
ではではこの辺で。