色々と漏れてそうなので補足っぽいものを

 

〇水利決済費用について

 

自治体や場所によって色々と変わってくるみたいです

当方の場合は

 

市の水利組合・池の水利組合・地元の水利組合 と

三か所に払いました。

 

また、水利決済に必要な”はんこ”を貰いに行かなくてはなりません。

大概の場合組合の総代は被ってることが多いらしいのですが

各組合ごとに2個づつ貰う必要があり、かなり面倒くさいです。  が 

これは行政書士に依頼した場合でも、依頼主がやらされる事が多いらしいです。

幸い婆様の知り合いが多くすんなり貰えましたが、電話してアポとって・・・

精神的に結構大変です。

 

〇造成について

 

農転の許可が下りた後、家を建てるために造成をする必要があります。

大抵の農地は水を引き込めるように道路よりも低い位置にあるため

土地を固めつつ盛り上げて整地する必要があるのです。

費用としては業者によりまちまちですが、参考までに当方は100坪弱で450万程かかりました

 

また農地の脇には用水路があるため床板をかけなければなりません

造成の業者が許可申請等はしてくれますが、幅をどれくらいにするのか等

相談する事をおすすめします。

 

〇土地の区画について

 

農転した土地が他の農地に面してる場合(他人の田畑の場合)

トラクター等が転回しやすいように10-15cm程土地の周りを空けておく事をお勧めします。

自分の土地なんだからギリギリまで整地させろーってのが当然なのですが

外構に傷をつけられても困りますし、周りの田畑に気を使って空けておりますという

アピール?にもなります。

当然土地に余裕がある場合に限りますが、ご近所づきあいも大事です。

 

〇農転のタイミング

 

これは後日談で真偽が確かではないという断りを最初に。

 

農転の申請が受理された月が、当方の自治体の申請受付月でした。

そのタイミングで申請した農転は全て却下になったそうです。

 

理由としては当方が受理されたのと同月に受理された申請に

複数の農家がまとめて出した物があったそうです。

 

方法は分かりませんが、どうやらその土地をまとめてパ〇ンコ屋さんが買ったらしく

大規模な施設ができるとの事です。

 

市の担当や県の担当が見逃したのか、分かってて受理したのかも謎ですが

大問題になったらしく、暫くの間全ての申請を却下という方向になったらしいです。

 

申請に問題がないのに許可が下りない!という方は、そういう事もあり得るので

タイミングも重要なのかも??

 

また思い出したら書くかも・・

 

まず、我が家の場合は行政書士さんにお願いしたので
費用もそれ込みです。

申請書類等、自分で用意できるのであればかなり
コストは下がりますが、正直出来上がった書類を見て
あれを自分で作成する気はおきませんでしたので
自作なさる方は覚悟がいります。。

ではいざ。

①行政書士さんへの依頼料
約30万円

②水利決済費用
約4万円

③土地の名義変更
相続に関わる事だったので叔父まかせで分からず。

ここまでが我が家の場合。

土地の分筆、境界策定等が必要な場合は
家屋調査士への依頼が必要なのでプラス約40万位かかるそうです。

また農転の時に
①宅地化した後に建てる住宅の見積もり

※実際に建てる予定のものでなくて良いらしい
格安住宅基準で十分。

②その住宅の建設費用の入った口座のコピー

※きちんと建てられますよーの証明

か必要です。

これがかなり曲者で、銀行によっては農転許可証がないと住宅ローンが組めない事があります。

ローン組めない→資金がない→農転の申請ができない
→許可証ができない→ローン組めない。。。

銀行で借りれれば一番良いのですが、我が家のように地方銀行でローンを組む場合は自己資金が格安住宅位ないと厳しいかもしれません。

※詳細は忘れましたが行政書士さんに1000万〜1500万以内の通帳を準備するように言われました。1500万以上はダメだと言われたんだが理由が思い出せない。。

ざっと金銭関係まとめましたが抜けは多々あると思います。何しろ最初に相談に行ってから許可がおりるまで約半年かかりましたゆえ。。
参考になれば幸いです。。


前回書き忘れたが、誰も住んでいない(または家が建っていない)宅地を、農振除外する

申請者が持ってる場合も分家要件は使えない。そこに住めって言われて終わる。

 

んで続き。田畑をたくさん持ってる人にとって、ここを宅地にしたい!と思っても

自治体からすればそこは農地として向いてるからこっちにしない?ってのがある。

 

宅地にできる優先順位?は

 

片側二車線の道路に面していること

分かりやすく言うとセンターラインのある道路に面していること

 

次に

 

道路に面している辺と隣り合う辺に道路、又は宅地があること

L字に2か所以上道路又は宅地に面しているってこと

 

この二点が守れてれば大体いけるらしい。

詳しくはもっと条件が色々あるのだが目立つところはこのあたり。

 

我が家の場合は道路はOKなのだが二辺要件を満たしていなかったので

農林課の方に、婆様の持っている農地で二辺要件を満たしている農地があるので

そこなら可能性があります と言われる。

 

しかしその農地は約一反あり、宅地にするには分筆しなければ広すぎるし

何より農地として使いやすい土地である。それは無理な話ってもの。

 

最終的に我が家がとった方法が

 

婆様→農振除外したい農地+分家要件の為の耕す名目の農地(田んぼのど真ん中)

※耕す名目の農地は1000㎡以上じゃないとダメ(自治体によって違うかも)

 

叔父→その他の農地

 

で名義を変更した。

 

前年に爺様が亡くなり、遺産分割協議書を作成している最中だったので

ある程度すんなり(叔父に感謝)進んだ。

 

婆様の農地を孫が耕すという名目で分家要件で申請。

んで宅地にできるのは道路に面してるとこしかないよね?

ここしかないよね?って感じ。

 

補足として叔父の持つ農地の合計が4000㎡以上ないと農家の要件?を満たせなくなるので

そーなると不都合が色々あるらしい(補助とかか?)

幸い足し算したところ4000以上あったのでこれもクリア。

 

以上の条件で申請をすることとなった。

農林課の方には 絶対とは言えないがまぁ通るでしょうと言われた。

市が窓口になってはいるが、県と協議したり公示があったりと不確定要素があるゆえの

返事だったと思う。

 

次回は金銭的なことにつづく。。