平成27年1月1日から、相続税の基礎控除が減って、
相続税を支払う人の範囲が増えるって知ってますよね

ええっ、そんなの初耳って人は、またその件は
詳しく解説するとして、今回は相続税対策に
「生命保険が使える」っていうお話です

遺言作成をお手伝いするお客様の中には、
相続税の相談を受けることがよく有ります。

「相続税」の専門家は何と言っても税理士さんなので、
難しいケースは知り合いの税理士さんにお願いします

でも、自宅と預貯金だけでも、ちょっと相続税がかかる
かもしれないっていう単純なケースの場合は、私が
相続税路線価を計算してお話します。

例えば、現金や預金で2000万円持っていたとすると、
全額相続税対象になります。

不動産が3000万円で、相続人が2人とすると、
相続財産が3000万円+2000万円=5000万円
基礎控除は(H27年だと)
3000万円+600万円×相続人2人=4200万円

差し引き800万円オーバーなので、相続税対象に
なってしまいます。

ここで、「生命保険のすごワザ」

2000万円のうち1000万円を生命保険で受取人を
相続人にしておきます。

すると、生命保険の控除額分を相続税財産から
外せるのです。

控除額500万円×相続人2人=1000万円

となると、相続財産が4000万円になって、
めでたく相続税を払わずに済むってわけ

ちょっと簡単に書いたから、わかりにくいし、
正確な表現じゃないけど、まあ、お得って
ことだけは理解してもらえたかな

詳しくは、生命保険会社やファイナンシャル・
プランナーさんに聞いてみてね。

知ってて損は無いお話だよ