さて、前回のドラマでは、事実上離婚状態の
夫婦の相続のお話でしたね

おっと、これは耳をダンボにして聞いておかなきゃあ
と思われた方もいるかもしれませんね。

前にもお話したと思いますが、ここで復習しましょう

妻と子どもが一人の場合、夫が亡くなった時の法定
相続分はどうなりますか

は~い、しっかり考えて思い出してくださいね。

正解は、妻が2分の1、子どもが2分の1です

そして、この「妻」というのは、戸籍上の配偶者であって、
「離婚寸前」であろうが、「男と家出中」であろうが
関係無いということです

これを「理不尽」と思う人もいるでしょうけれど、法律上は
仕方ありません

そこで、この理不尽さを少しでも解消する方法として、
「遺言」があるのです。

夫の浩さんが遺言書で、「全ての財産を長男悟に相続させる」
と書けば、悟くんが財産全部を貰うことが出来ます

ただし、ここで問題になるのは、「遺留分」です。

「遺留分」の事も、確か前にお話したと思いますが、
覚えてますか

遺言にどんなことが書いてあっても、法定相続人が
最低限請求できる権利ですね。

これは、本来、法定相続人の生活を守るためにある
のですが、今回のドラマだと、逆に悟君には不利に
なります。

配偶者の遺留分は、法定相続分の2分の1ですから、
出て行った奥さんは、4分の1の権利を請求することが
出来ます。

ただ、「遺留分減殺請求」は、相続人が請求を起こす
ことが出来るだけで、必ず起こすとは限りません。

出て行った奥さんが、かわいい自分の息子に対して、
請求するだろうか

でもなあ、くっついてる男が悪いやつだったら、
可能性はあるよなあ・・・

と最悪の事態を考えてしまいますが、とりあえず、
遺言を書くことで、奥さんの法定相続分2分の1は
防ぐことが出来ます

ただ、悟君が未成年の場合は、未成年後見人の事を
考えたり、奥さんの非行を理由に相続人から排除する
考え方もあります。

実際にそういう立場の方は、法律の専門家としっかり
相談して、一番よい方法を考えてくださいね