さて、前回のドラマでは、「亡くなった夫に先妻との
間の子供がいた場合」というお話をしました。

そこで出てきた、「遺留分」について、今回は
お話しましょう

以前にもお話したことがあるかと思いますが、
おさらいです。

「遺言」というのは、遺言者が自由に一方的
に書く事ができます

もちろん、相続人に相談する必要もないし、遺産を
贈る相手の許可を取る必要もありません。

ですから、自分の財産を全て、第三者にあげる
などの、法定相続人に不利な遺言を書くことも
可能です

ただ、法定相続人にしてみれば、そんな遺言
書かれたら大変ですよね。

いきなり生活できなくなってしまう可能性も
あります

ですから、法定相続人の生活等を守るという意味
もあって、民法では「遺留分」を定めています。

これは、遺言にどんな内容が書かれていても、
絶対に守られる権利です

今回の場合、悟くんは、亡くなった浩さんの子供
ですから、法定相続分と遺留分があります。

法定相続分は、今の奥さんが2分の1、今の奥さん
との間の子どもと悟くんが2分の1ですから、悟くん
は4分の1です。

遺言がなければ、悟くんには4分の1の権利が
ありました 

ただ、今回の場合は、浩さんが遺言を書いていて、
悟くんのことは一切触れていないとありました。

この場合、遺留分は法定相続分の2分の1ですから、
悟くんは8分の1の権利があることになります

ただし、この「遺留分」は、黙って待っていても
に入りません。

必ず、「遺留分減殺請求」をしないといけません

ですから、悟くん親子は、弁護士さんの所に
相談に行ったわけですね。

遺留分については、必ずしも請求されるわけ
ではありません。

しかし、相続人の間でもめそうなことが予想
できる時は、最初から遺留分に配慮した遺言を
書いておいたほうが、相続人は気楽でしょう

「遺留分」には、時効がありますが、亡くなった
ことを知ってから1年以内ですから、1年間は
「いつ請求されるかしら」
とドキドキしなければならないことになります。

では、次回は、「子供の心を傷つけない遺言」の
お話をゆっくりしましょう。