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(法改正)育児・介護休業法(その1)・・・・平成22・6・30施行

○ 法5条2項にカッコ書きが追加され、“パパ休暇”は2回取れ
ることになりました。

    (当該育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間
    を経過する日の翌日まで( 省略 )の期間内に、労働者
    ( 省略 )が当該子を養育するためにした最初の申出に
    よりする育児休業を除く。)

      * 8週間のとらえ方に注意が必要です。

○ 法6条1項2号が削除されました。

     労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親で
     あるものが、常態として当該子を養育することができる
     ものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合に
     おける当該労働者  → 削除

     ・ 配偶者が専業主婦(夫)であっても、労使協定によっ
       て除外することはできないことになりました。 ...