(法改正)育児・介護休業法(その1)・・・・平成22・6・30施行
○ 法5条2項にカッコ書きが追加され、“パパ休暇”は2回取れ
ることになりました。
(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間
を経過する日の翌日まで( 省略 )の期間内に、労働者
( 省略 )が当該子を養育するためにした最初の申出に
よりする育児休業を除く。)
* 8週間のとらえ方に注意が必要です。
○ 法6条1項2号が削除されました。
労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親で
あるものが、常態として当該子を養育することができる
ものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合に
おける当該労働者 → 削除
・ 配偶者が専業主婦(夫)であっても、労使協定によっ
て除外することはできないことになりました。
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