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ミャンマー進出し、会社法人)を設立するに気をつけなければならないのは、


会社法

外国投資法


という2つの法律が存在するということです。


ミャンマー設立する会社法人)が、


会社法に基づく会社であるか、

外国投資法に基く会社であるか、


を問わず、


DICA:Directorate of Investment and Company Administration


というミャンマーの政府機関にに対し、所定の申請書及び関連書類(会社定款、合弁契約書など)

を提出しなければいけません。



さらに、外国投資法に基づき会社を設立する場合には、


MIC:Myanmar Investment Commission


に対して所定の申請書及び関連書類を


提出しなければいけません。


またミャンマーでは業種や規模により、外国投資法でしか設立できない会社もあります。

詳しく知りたい方は、GICまでお問い合わせください。



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