ミャンマーに進出し、会社(法人)を設立するに気をつけなければならないのは、
会社法
外国投資法
という2つの法律が存在するということです。
ミャンマーで設立する会社(法人)が、
会社法に基づく会社であるか、
外国投資法に基く会社であるか、
を問わず、
DICA:Directorate of Investment and Company Administration
というミャンマーの政府機関にに対し、所定の申請書及び関連書類(会社定款、合弁契約書など)
を提出しなければいけません。
さらに、外国投資法に基づき会社を設立する場合には、
MIC:Myanmar Investment Commission
に対して所定の申請書及び関連書類を
提出しなければいけません。
またミャンマーでは業種や規模により、外国投資法でしか設立できない会社もあります。
詳しく知りたい方は、GICまでお問い合わせください。
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この会社では、ミャンマーへの進出支援、ミャンマー国内での会社設立(法人登記)、起業支援、ビザ代行取得や、会社設立後の会計・経理・人事・などのアウトソーシングも受けています。