英国での訴訟経験のある人は少ないと思うので、少し触れておきたい。英国にはSolicitorという事務弁護士とBarristerという法廷弁護士がいる。裁判の前に、まずは立証書類として準備された膨大な書類すべての内容を理解し頭に叩き込むという作業を強いられた。公判の1週間ぐらい前に法務部の人間とロンドン入りし、大きなファイルに纏められた立証書類を繰り返し繰り返し読み込んで頭に叩きこんだ。そして、裁判で想定される問答についてSolicitorと予行演習を行った。この予行演習ではBarristerは助言してはいけないらしい。裁判所では、丸紅側とモンゴル側の証人が一人一人証言台(Witness Stand)に立ち、まず「真実を述べる」ことを宣誓し、相手側Barristerの質問に対して受け答えをする。驚いたことに裁判官は全員、コート・ドレス(法廷衣装)を身につけ中世の音楽家のような白いカツラを着けており、何やら中世の映画の世界に入ったような気分だった。当然のことながら会話は全て英語で行われる。通訳をつけてもよいし、つけなくてもよいということだったので、質問に対する答えを考える時間を稼ぐためにも私は通訳をつけて証言台に立った。丸紅社員の中でもLondon Courtの証言台に立った社員は少ないのではないだろうか。。。余談だが、裁判で英国を訪れた時に「ラスト サムライ」が上映されていたのをよく覚えている。
こうして審理は保証履行義務に移行した。この審理に適用された判例に関する細かい内容には触れないが、なんと100年以上も前の1878年の判例”Holme VS Brunskill”が適用され、保証人(モンゴル政府)が免責という判決になってしまった。
この判決に対する評価はいろいろあった。準拠法が英国法でなく、ニューヨーク法とかシンガポール法あるいは香港法であれば、”Holme VS Brunskill”のような英国での判例が適用されることはなかったはずなので、丸紅は絶対に勝訴しただろうという評価もあった。
実は、支払保証状には準拠法の記載はなく「Disputeは英国の裁判所で最終的に解決する」とのみ記載されていたのだが、英国の裁判所で扱う以上、英国法を準拠法とするということが裁判前に決まったという経緯がある。その時は安心もしたのだが、結果的には英国法の適用によって、このような古い判例が適用されるという結末となってしまった。
「モンゴル政府との国際裁判(2)」にも書いた通り、会社の債権には、財務省保証付き債権と保証なし債権があったわけだが、保証人免責となったことにより、債権全額を財務省保証なし債権と認識せざるをえなくなった。モンゴル政府にとってみれば、民間企業間の問題として肩の荷が下りた格好となった。
こうして約2年半におよぶ国際裁判は終結した。
