政府は、憲法の下で認めてこなかった国連平和維持活動(PKO)などでの自衛隊による「駆け付け警護」を条件付きで容認する方針を固めた。離れた場所の他
国軍隊や文民を武器で支援するもので、派遣先国の主な当事者の同意などを条件とする。「他国による武力行使と一体化」する恐れがあるとして制限している多
国籍軍などへの後方支援も、新たに基準を設けて任務を拡大する。
自衛隊によるこうした国際的な活動は集団的自衛権の行使には当たらないが、行使容認をめぐる憲法解釈の見直しとともに、政府が検討を進めてきた。
現在は、PKOなどに従事する自衛隊員の武器使用は、隊員自身▽隊員と同じ場所にいる隊員ら▽隊員の管理下に入った者--を守る時にのみ認められている。万が一、相手が「国または国に準ずる組織」だった場合、憲法9条が禁じる「武力の行使」に該当するためだ。
これに対し政府は、派遣先国の主な当事者から同意を取り付け、自衛隊が武器を使用する相手が「国または国に準ずる組織」となる可能性がないと判断できれば、治安を守る警察権の行使を依頼されたとして駆け付け警護は可能との考えだ。
外国部隊や多国籍軍への後方支援に関しては「一体化論」を維持する 方針。ただ「一体化」と見なされる状況を厳密に規定し、輸送や燃料補給など直接の戦闘行為に当たらない活動は現行憲法下でも認められるとの見解を打ち出す。